○石井町消費生活協力団体・消費生活協力員委嘱要綱
令和3年11月1日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この要綱は、消費者安全法(平成21年法律第50号)第11条の7の規定に基づく「石井町消費生活協力団体・消費生活協力員」(以下「消費生活協力団体等」という。)の委嘱等に関し、必要な事項を定める。
(委嘱)
第2条 消費生活協力団体等は町長が委嘱する。
(活動内容)
第3条 消費生活協力団体等は、次に掲げる活動を行う。
(1) 消費者安全の確保に関し住民の理解を深めること。
(2) 消費者安全の確保のための活動を行う住民に対し、当該活動に関する情報の提供その他の協力をすること。
(3) 住民の見守り活動を行い、住民の消費者被害、消費者被害のおそれ等、消費者安全の確保に必要な情報を地方公共団体に提供すること。
(4) 国又は地方公共団体が行う消費者安全確保のための施策に必要な協力をすること。
(秘密保持義務)
第4条 消費生活協力団体の活動に従事する者若しくは消費生活協力員又はこれらの者であった者は、その活動において知り得た秘密を漏らしてはならない。
(身分の喪失)
第5条 消費生活協力団体等の身分の喪失については、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 委嘱の辞退の申し出があった場合
(2) 消費生活協力団体が町内に事業所等を有しなくなった場合
(3) 消費生活協力員が死亡した場合
(4) 消費生活協力員が町外へ転居した場合
(解嘱)
第6条 町長は、次のいずれかに該当する場合は、解嘱することができる。
(1) 消費生活協力団体等としての活動を行わない場合
(2) 消費生活協力団体等としてふさわしくない行為を行った場合
(3) 消費生活協力員が病気等により活動が困難となった場合
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。