○石井町住まいのリフォーム応援事業補助金要綱
令和3年4月1日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住宅の質への不安を解消し、安心して暮らす社会環境をつくり出すため、住宅のリフォームを行う者に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて定めるものとし、この要綱に定めるもののほか必要な事項については、石井町補助金取扱規則(昭和47年石井町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるところによる。
(1) 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、倉庫その他これらに類する施設をいい、建築設備を含むものとする。
(2) 個人住宅 自己の所有又は自己の居住の用に供する建築物をいう。
(3) 併用住宅 建築物に個人住宅部分と店舗、事務所又は賃貸住宅等(以下「非個人住宅」という。)部分がある建築物をいう。
(4) 集合住宅 個人住宅部分と非個人住宅部分があり、それぞれが区分登記されており、かつ個人住宅部分、非個人住宅部分及び玄関その他の共用部分が独立した建築物をいう。
(5) 住宅 前3号に掲げる建築物をいう。
(6) 改修工事 老朽化、災害、その他住宅の機能向上のために行う修繕、補修、模様替え、改造及び設備改善することにより、住環境の改善を見込めると町長が認めたものをいう。
(7) 施工業者 改修工事を行う、町内に主たる事業所を有する法人又は個人事業者をいう。
(8) 世帯 住居と生計を共にしている人々の集まりをいう。
(9) 同居 町内の同一の住所及び建物に居住しているものをいう。
(10) 多世帯同居 次に定めるいずれかに該当するものをいう。
ア 申請者が属する世帯の人数が1以上増加する場合。
イ 申請地に申請者が属する世帯のほかに工事完了後世帯が増加する場合。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 補助対象となる住宅に引き続き1年以上居住しており、かつ当該物件の所在地に住民基本台帳登録をされている者。ただし、単身赴任等やむを得ない事情があると町長が認める者については、この限りでない。
(2) 過去に石井町住まいのリフォーム応援事業補助金要綱及び石井町空き家リフォーム助成事業費補助金要綱の規定による補助又はそれに類する住宅補助の交付を受けていない者。
(3) 補助対象者及び補助対象者が所属する世帯の納税義務者に町税の滞納がないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと。
(補助対象住宅)
第4条 補助の対象となる住宅は、町内に存する住宅であって、現に生活の本拠として自己の居住の用に供している住宅をいう。ただし、当該住居が店舗、事務所又は賃貸住宅等との併用住宅(以下「併用住宅」という。)である場合、補助対象者の居住の用に供する部分とする。
(1) 住宅の修繕、補修、模様替え又は増築の工事
(2) 屋根、外壁工事その他の住宅の耐久性を高める工事
(3) システムキッチン、床暖房等の設置工事その他の住宅の居住性を良好にするための工事
(4) ユニットバス、トイレ、洗面台等の設置工事その他の住宅の居住性を良好するための工事
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認める工事
2 補助対象経費は、工事総額(消費税及び地方消費税を含まない。)から次に掲げる経費(消費税及び地方消費税を含まない。)を除いて得た額とする。
(1) 新築又は改築時に併せて行う工事に係る経費
(2) 補助対象工事の実施に伴い購入する家具、家電製品等の備品購入に係る経費及びそれらの取り付けに係る経費。ただし、当該家具、家電製品等の取り付けに係る経費であって、補助対象工事の施工上やむを得ないと町長が認める場合については、この限りではない。
(補助金交付額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の20パーセントに相当する額(その額が20万円を超えるときは、20万円)とする。
2 前項の規定にかかわらず、併用住宅の屋根及び外壁その他建物の非居住部分を含めた建物全体の改修をするときの補助金の額は、当該工事に要する経費に、居住部分の床面積に非居住部分を含めた建物全体の床面積で除して得た値を乗じて得た額の20パーセントに相当する額(その額が20万円を超えるときは20万円)とする。
(補助回数の制限)
第7条 本要綱の規定による補助金の交付は、同一住宅及び同一補助対象者について1回を限度とし、共有名義の住宅については共有者のうち1人に限り行うものとする。
(補助金交付の事前申込)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付事前申込書(様式第1号)により町長に申し込まなければならない。
2 町長は、受付期間を設けて、前項の申込み(以下「事前申込み」という。)を受け付けるものとする。ただし、当該受付期間中に事前申込みのあった補助金交付申請額の合計額が予算に達しなかった場合は、追加で受付期間を設けることができる。
3 町長は、事前申込みを受けた時は受付期間満了後に事前申込みの内容が適正であると認めた者を、補助金の交付申請を行うことができる者(以下「申請予定者」という。)として決定するものとする。ただし、前項本文に規定する受付期間中に事前申込みのあった補助金交付申請額の合計額が予算の額を超過した場合は、事前申込みの内容が適正であると認めた者のうちから、抽選により申請予定者を決定するものとする。
4 町長は、前項の規定により申請予定者を決定したときは、申請予定者に対して、その結果を通知するものとする。
(補助金の交付申請書)
第9条 申請予定者が補助金の交付の申請をしようとするときは、町長が別に定める期間内に、補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 改修計画書(様式第3号)
(2) 建物の所有権を証明できる書類の写し
(3) 工事見積書(第5条第2項各号に掲げる経費が含まれる場合は、当該経費と補助対象経費を分離した内訳明細がついたもの)の写し
(4) 建物の位置図、全景写真及び施工予定箇所の現況写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第10条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査、関係機関への照会その他必要な調査等を行い、適当であると認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。
3 町長は、補助金の交付決定の際、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。
2 前項の変更承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 改修計画書(様式第3号)
(2) 工事見積書の写し(変更箇所のわかるもの)
(3) 施工予定箇所(変更部分)の現況写真
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類
3 交付対象者は、当該交付決定の取下げをしようとするときは、遅滞なく取下げ申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(状況報告及び実地調査等)
第14条 町長は、必要があると認めるときは、補助金交付決定に係る工事の進捗状況に関し、交付対象者若しくは施行業者に報告を求め、又は実地調査を行うことができる。
(実績報告及び措置命令等)
第15条 交付対象者は、工事完了後30日以内若しくは当該年度の2月末日までのいずれか早い日までに実績報告書(様式第10号)を町長に提出して審査又は調査を受けなければならない。
2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 工事代金請求書写し等、工事内訳明細が確認できる書類(第5条第2項各号に掲げる経費が含まれる場合は、当該経費と補助対象経費を分離した内訳明細が付いたもの)
(2) 工事代金領収書の写し
(3) 工事完了後の建物の全景写真及び施工箇所の完成写真(補助金交付申請書若しくは変更承認申請書に添付した写真と同位置から撮影したもの)
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類
3 町長は、実績報告について必要があると認めるときは、交付対象者又は施工業者に報告を求め、若しくは実地調査を行うことができる。
4 町長は、前項の規定による調査の結果、補助対象工事の実績が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、必要な措置を講じるよう交付対象者に命ずることができる。
(補助金交付確定)
第16条 町長は、前条の規定による実績報告を審査し、交付決定金額以内で補助金の額を確定するものとする。
(補助金の請求)
第17条 交付対象者は、補助金交付確定通知書を受けた後、町長の指定する請求書(様式第12号)により、町長に補助金の交付を請求するものとする。
(補助金決定の取消)
第18条 町長は、交付対象者による補助金の他の用途への使用や、補助金交付申請及び実績報告内容に虚偽又は本要綱の規定に違反していることが発覚したときは、補助金交付決定取消通知書(様式5号)により、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。