○石井町移住交流支援センター設置要綱
平成30年5月21日
告示第53号
(設置)
第1条 石井町への移住を希望する者(以下「移住希望者」という。)に対し、移住に関する支援を行うことにより、石井町への移住を促進するとともに、移住後の快適な暮らしの確保に資するため、石井町移住交流支援センター(以下「センター」という。)を総務課に設置する。
(職員)
第2条 センターにセンター長を置き、総務課長をもって充てる。
2 センターの職員は、総務課の職員をもって充てる。
(業務等)
第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 移住・定住の支援に関する施策の企画立案、総合調整並びに情報の受信及び発信に関すること。
(2) 移住希望者に対する相談及び情報提供に関すること。
(3) 移住・定住の促進に向けたシティプロモーションの推進に関すること。
(4) その他移住・定住の促進に関すること。
2 センターは、移住希望者へのサービス向上、事業の効率化等が図られるものについては、町民等との協働によりその業務を行うことができる。
(補足)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成30年5月21日から施行する。
附則(令和元年6月1日告示第7号)
この要綱は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第37号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。