○石井町移住交流支援センター設置要綱

平成30年5月21日

告示第53号

(設置)

第1条 石井町への移住を希望する者(以下「移住希望者」という。)に対し、移住に関する支援を行うことにより、石井町への移住を促進するとともに、移住後の快適な暮らしの確保に資するため、石井町移住交流支援センター(以下「センター」という。)を総務課に設置する。

(職員)

第2条 センターにセンター長を置き、総務課長をもって充てる。

2 センターの職員は、総務課の職員をもって充てる。

(業務等)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 移住・定住の支援に関する施策の企画立案、総合調整並びに情報の受信及び発信に関すること。

(2) 移住希望者に対する相談及び情報提供に関すること。

(3) 移住・定住の促進に向けたシティプロモーションの推進に関すること。

(4) その他移住・定住の促進に関すること。

2 センターは、移住希望者へのサービス向上、事業の効率化等が図られるものについては、町民等との協働によりその業務を行うことができる。

(補足)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成30年5月21日から施行する。

(令和元年6月1日告示第7号)

この要綱は、令和元年6月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第37号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

石井町移住交流支援センター設置要綱

平成30年5月21日 告示第53号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第7節 地域振興
沿革情報
平成30年5月21日 告示第53号
令和元年6月1日 告示第7号
令和3年4月1日 告示第37号