○石井町まち・ひと・しごと創生推進会議設置要綱

平成27年5月22日

告示第38号

(設置)

第1条 本町におけるまち・ひと・しごと創生(まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号。以下「法」という。)第1条に規定するまち・ひと・しごと創生をいう。)に関し、法第10条に規定するまち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進に当たり、広く関係者の意見を反映させるため、石井町まち・ひと・しごと創生推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 総合戦略の策定に関する事項

(2) 総合戦略の推進に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、総合戦略に関し必要な事項

(組織)

第3条 推進会議は、委員17人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 産業団体、行政機関、教育機関、金融機関、労働団体及びメディア等の関係者

(3) 住民団体の代表者

(4) その他町長が必要と認める者

3 前項第2号及び第3号の委員が、推進会議に出席できないときは、代理者を出席させ、その職務を代理させることができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は、妨げないものとする。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に、会長1人及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は公開とする。

3 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(報償)

第7条 委員(第3条第3項の規定による代理者が出席したときは当該代理者)が推進会議に出席したときは、予算の定めるところにより報償金を支払う。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

1 この要綱は、平成27年5月22日から施行する。

2 この要綱施行後、最初に行われる審議会は、第6条第1項の規定に関わらず町長が招集する。

(平成29年4月1日告示第51号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月1日告示第6号)

この要綱は、令和元年6月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第33号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

石井町まち・ひと・しごと創生推進会議設置要綱

平成27年5月22日 告示第38号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年5月22日 告示第38号
平成29年4月1日 告示第51号
令和元年6月1日 告示第6号
令和3年4月1日 告示第33号