○石井町まち・ひと・しごと創生推進会議設置要綱
平成27年5月22日
告示第38号
(設置)
第1条 本町におけるまち・ひと・しごと創生(まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号。以下「法」という。)第1条に規定するまち・ひと・しごと創生をいう。)に関し、法第10条に規定するまち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進に当たり、広く関係者の意見を反映させるため、石井町まち・ひと・しごと創生推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 総合戦略の策定に関する事項
(2) 総合戦略の推進に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、総合戦略に関し必要な事項
(組織)
第3条 推進会議は、委員17人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 産業団体、行政機関、教育機関、金融機関、労働団体及びメディア等の関係者
(3) 住民団体の代表者
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、妨げないものとする。
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に、会長1人及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は公開とする。
3 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(報償)
第7条 委員(第3条第3項の規定による代理者が出席したときは当該代理者)が推進会議に出席したときは、予算の定めるところにより報償金を支払う。
(庶務)
第8条 推進会議の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
1 この要綱は、平成27年5月22日から施行する。
2 この要綱施行後、最初に行われる審議会は、第6条第1項の規定に関わらず町長が招集する。
附則(平成29年4月1日告示第51号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月1日告示第6号)
この要綱は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第33号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。