○石井町教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
令和3年3月29日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、石井町教育委員会の権限に属する事務の一部を町長の補助機関である職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行事務)
第2条 町長の補助機関である職員に補助執行させる事務は、次のとおりとする。
(1) 教育施設の建築及び修繕(小規模な補修等を除く)に関すること。
(2) 教育施設の工事の設計、施工監理及び検査に関すること。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。