○石井町職員の特殊勤務手当に関する規則

令和3年3月17日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、石井町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年石井町条例第8号)に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第2項第1号の規則で定める感染症)

第2条 条例第2条第2項第1号の規則で定める感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項まで及び第7項から第9項までに規定する感染症とする。

(条例第2条第2項第2号の規則で定める感染症)

第3条 条例第2条第2項第2号の規則で定める家畜伝染病は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項で規定する家畜伝染病のうち、口蹄疫、流行性脳炎、狂犬病、炭そ、ブルセラ症、結核、鼻そ、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザとする。

(実績簿)

第4条 所属長は、特殊勤務手当の支給について、特殊勤務実績簿(別記様式)を作成し、保管しなければならない。

(支給方法)

第5条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給定日に支給する。

この規則は、公布の日から施行し、令和3年3月1日から適用する。

(令和5年6月16日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の公布の日前に行われた改正前の附則第2項及び第3項に規定する防疫等作業については、なお従前の例による。

画像

石井町職員の特殊勤務手当に関する規則

令和3年3月17日 規則第2号

(令和5年6月16日施行)