○近傍同種の住宅の家賃の算定に関する要綱
令和3年3月8日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、石井町営住宅設置及び管理条例第14条第3項に規定する近傍同種の住宅の家賃の算定に関し、公営住宅法施行令第3条各号及び公営住宅法施行規則第20条から23条までに定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(推定再建築費)
第2条 推定再建築費は、当該住宅の建設に要した費用(公営住宅法第7条第4項の規定により公営住宅の建設等に要する費用として通常必要な費用を基準として国土交通大臣が定める主体附帯工事費を限度額とする。)を戸数で除した戸当たりの工事費に公営住宅法施行規則第23条に定める率を乗じて得た金額とする。
(償却額)
第3条 償却額は、建設時からの経過年数が公営住宅法施行令第3条第2項に規定する期間を超える住宅にあっては、償却を終えたものと判断し、ないものとする。
(損害保険料)
第4条 損害保険料は、地方公共団体の利益を代表する全国的な公営法人(社団法人全国公営住宅火災機構等)が実施している損害保険料を上限として実際に要した費用を用いる。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。