○石井町町章取扱要綱

令和3年1月15日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、石井町の町章(以下「町章」という。)の使用に関する取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「町章」とは、昭和36年6月30日に制定された石井町町章をいう。

(権利の帰属)

第3条 町章の権利の一切は、町に帰属するものとする。

(町章使用の手続)

第4条 町章を使用しようとする者は、あらかじめ石井町町章使用申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、その結果を石井町町章使用承認・不承認通知書(様式第2号)により、申請書を提出した者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の承認をする場合において、町章の適正な使用を確保するために必要な条件を付することができる。

(申請等の省略)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、申請書の提出及び承認書の交付を省略することができる。

(1) 国、地方公共団体、公益を目的とする事業を行う法人等が非営利事業又は公益性が高い事業に使用する場合

(2) 学校等が教育の目的で使用する場合

(3) その他町長が申請を必要としないと認めた場合

(使用承認の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、町章の使用を承認しないものとする。

(1) 町の信用を傷つけ、又は町章の品位を損なうおそれがあるとき。

(2) 町の事務又は事業と混同されるおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とする使用と認められるとき。

(4) 政治的活動のための使用と認められるとき。

(5) 宗教的活動のための使用と認められるとき。

(6) その他町長が使用を不適当と認めたとき。

(使用承認の取消し)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、町章使用の承認を取り消すことができる。

(1) 使用の目的に違反して使用したとき。

(2) 使用の承認に付した条件に違反したとき。

(3) 偽り、その他不正の手段により使用の承認を受けたとき。

(4) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、町章の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年1月15日から施行する。

画像

画像

石井町町章取扱要綱

令和3年1月15日 告示第6号

(令和3年1月15日施行)