○石井町放課後等デイサービス支援事業に係る利用者負担額助成金交付要綱

令和2年12月16日

告示第129号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の臨時休業(以下「臨時休業」という。)に伴う放課後等デイサービスの利用増加等によって生じたサービス利用に係る利用者負担額について、石井町放課後等デイサービス支援事業に係る利用者負担額助成金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、石井町とする。

(対象者)

第3条 対象者は、石井町から児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の5に規定する障害児通所給付費等を支給する旨の決定(以下、「支給決定」という。)を受けた保護者が児童を通所させている放課後等デイサービスを実施する法人(以下、「事業者」という。)とする。

(対象経費)

第4条 対象経費は、臨時休業に伴い増加した利用者負担額を事業者が一時的に負担した場合で、次に掲げるものとする。

(1) 電話等による代替的な方法で放課後等デイサービスの提供に係る利用者負担額

(2) 臨時休業に伴い新たに支給決定を受けた児童について、臨時休業終了後に想定される利用予定日数より多くのサービスを利用した場合の利用者負担額

(3) 臨時休業開始前から支給決定を受けていた児童について、当初の利用予定日数より多くのサービスを利用した場合に生じた利用者負担額

(4) 臨時休業開始前から支給決定を受けていた児童について、放課後等デイサービスの基本報酬単価が授業終了後の単価から学校休業日単価に切り替わることにより増加した利用者負担額

(5) 事業所の営業時間前の延長時間に追加的に支援を提供した児童について算定した延長支援加算に係る利用者負担

2 対象経費の適用期間は、令和2年3月2日から令和2年6月12日までとする。ただし、前項第1号の規定については、令和2年4月1日からとする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする事業者(以下、「申請者」という。)は、石井町放課後等デイサービス支援事業に係る利用者負担額助成金交付申請書(様式第1号)を石井町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 石井町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、その結果を石井町放課後等デイサービス支援事業に係る利用者負担額助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第7条 前条の規定により、交付の決定を受けた申請者は、石井町放課後等デイサービス支援事業に係る利用者負担額助成金交付請求書(様式第3号)(以下、「交付請求書という。)を提出するものとし、石井町長は、交付請求書の提出があり次第、速やかに助成金を交付するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年3月2日から適用する。

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石井町放課後等デイサービス支援事業に係る利用者負担額助成金交付要綱

令和2年12月16日 告示第129号

(令和2年12月16日施行)