○石井町防犯灯設置要綱

平成22年2月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、夜間における犯罪及び事故等の発生を防止し、町民の安全に資するため、防犯灯の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「防犯灯」とは、道路等を照明するもので、夜間における通行中に発生する犯罪及び事故等を未然に防止するための照明器具をいう。

(設置基準)

第3条 防犯灯は、次に掲げる条件に該当する場合に設置する。ただし特別の事由により、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 犯罪、事故等が発生した場合又は発生するおそれがあり、防犯上必要と認められること。

(2) 既設置場所と新たな設置予定場所との距離が、おおむね30メートル以上あり、その間に防犯灯に類する照明器具がないこと。

(3) 防犯灯を設置する場所に、電柱又はこれに類するものがあって、供架することができ電気を供給することが可能なこと。

(設置申請)

第4条 防犯灯の新設を申請しようとするときは、防犯灯設置申請書に防犯灯設置同意書(設置箇所周辺の民家・農地等に防犯灯の照明による害を及ぼす可能性があるため、その所有者等の同意)を添えて、町長に提出しなければならない。この場合において、同時に2基以上の防犯灯の設置を申請しようとするときは当該防犯灯の設置に係る優先順位を明らかにしなければならない。

(設置の決定等)

第5条 町長は第4条の申請を受けたときは、これを審査し、現地調査の結果及び当該年度の予算措置状況を勘案し、防犯灯の設置の適否を決定する。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年2月1日から施行する。

石井町防犯灯設置要綱

平成22年2月1日 種別なし

(平成22年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 交通・生活安全対策
沿革情報
平成22年2月1日 種別なし