○石井町障がい児生活応援事業実施要綱

令和2年9月23日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、障がい児を監護する世帯の生活支援を目的として実施する、石井町障がい児生活応援事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、石井町とする。

(事業内容)

第3条 本事業の内容は、次条に定める対象児童と同一世帯の保護者(以下、「保護者」という。)に対し、この要綱の定めるところにより全国共通の商品券(以下「商品券」という。)を交付する。

(対象児童)

第4条 対象児童は、次の各号のいずれにも該当する児童とする。

(1) 平成14年4月2日以降に生まれた児童

(2) 令和2年9月1日(以下「基準日」という。)において、石井町の住民基本台帳に登録されている児童

(3) 基準日において、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている児童

(交付額)

第5条 本事業により交付する商品券の額は、対象児童1人につき1万円とする。

(交付方法)

第6条 本事業における商品券の交付は、対象児童の保護者に対し交付するものとする。

2 前項の場合において、保護者は受領の有無について受領確認書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

3 代理人が受領する場合は、委任状(様式第2号)を提出するものとする。

(受領期限)

第7条 商品券の受領は、令和2年3月31日までとする。

この要綱は令和2年9月23日から施行する。

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石井町障がい児生活応援事業実施要綱

令和2年9月23日 告示第108号

(令和2年9月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和2年9月23日 告示第108号