○石井町介護予防普及啓発事業実施要綱

令和2年4月1日

告示第58号

石井町介護予防普及啓発事業実施要綱(平成19年石井町告示第19号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、石井町地域支援事業実施規則(平成18年石井町規則第13号)(以下「規則」という。)に基づく介護予防普及啓発事業(以下「事業」という。)の実施に関して必要な事項を定め、高齢者が自ら生活機能の維持又は向上への取組を行い、可能な限り地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、石井町とする。ただし、事業の一部又は全部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、民間事業者等に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、石井町に居住する第1号被保険者の全ての者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成及び配布

(2) 介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するための有識者等による講演会や相談会等の開催

(3) 介護予防の普及啓発に資する運動、栄養、口腔等に係る介護予防教室等の開催

(4) 介護予防に関する知識又は情報、各対象者の介護予防事業の実施の記録等を管理するための媒体(介護予防手帳等)の配布

(実施方法)

第5条 事業の実施方法(実施場所、回数、期間、定員等)は、地域の状況に応じて柔軟に対応し、必要な事項は別に定める。

(利用料)

第6条 事業の利用料は、規則第4条に基づくものとする。

(運営)

第7条 事業実施者は、事業の実施状況を記録する必要な帳簿を整備し、事業提供に関する個人の記録等は、適切に保管するものとする。

(秘密の保持等)

第8条 事業実施者は、事業の実施にあたり知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

石井町介護予防普及啓発事業実施要綱

令和2年4月1日 告示第58号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
令和2年4月1日 告示第58号