○石井町職員の条件付採用に関する規則

令和2年1月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間)

第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間条件付のものとする。

2 前項に規定する期間(以下「条件付採用期間」という。)の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、条件付採用期間が終了した日の翌日において、職員の採用は正式なものとなる。

(勤務実績の報告及び任命権者の義務)

第3条 条件付採用期間中の職員(以下「該当職員」という。)の所属長は、条件付採用期間の終了14日前までに条件付採用期間勤務実績評定書(様式第1号)により該当職員の勤務実績その他必要な事項について、総務課長を通じ任命権者に報告しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による報告に基づき、該当職員について免職又は条件付採用期間の延長を行うことが適当であると認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置をとらなければならない。

(免職)

第4条 任命権者は、前条第2項の規定により免職となる該当職員に対し、免職通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第5条 第2条第1項の規定にかかわらず、条件付採用期間の終了の際、病気等の理由により該当職員が実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用期間を延長するものとする。ただし、条件付採用期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、任命権者は、該当職員の能力の実証が十分でないと認められる場合又はその他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を1年を超えない範囲内で延長することができる。

3 前2項の規定により条件付採用期間を延長したときは、任命権者は、該当職員に対して条件付採用期間延長通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(会計年度任用職員に係る読替え)

第6条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に係る第2条第1項第3条第1項並びに前条第1項及び第2項の規定の適用については、第2条第1項中「6月間」とあるのは「1月間」と、第3条第1項中「14日前」とあるのは「任用後1か月を超えない日」と、前条第1項中「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用期間の開始後1年」とあるのは「該当職員の任期」と、同条第2項中「条件付採用期間を1年」とあるのは「該当職員の任期」とする。ただし、第3条第1項に規定する報告については、当該任用日以前に同項の報告において問題がなく、これまでの任用期間が6か月を超えている該当職員については、省略することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、職員の条件付採用に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和8年3月19日規則第5号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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石井町職員の条件付採用に関する規則

令和2年1月31日 規則第4号

(令和8年4月1日施行)