○石井町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年1月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、石井町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年石井町条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)との権衡並びに職務内容、免許資格及び経験年数等を考慮し任命権者が定める。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第4条及び第5条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第4条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上である月からなる経験年数 2

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第5条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員及び他の会計年度任用職員との権衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との権衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第6条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第7条 条例第7条第1項の規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第8条 条例第8条において準用する給与条例第11条の3に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第9条 条例第9条において準用する給与条例第15条に規定する時間外勤務手当、条例第10条において準用する給与条例第16条に規定する休日勤務手当及び条例第11条において準用する給与条例第17条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の割合等)

第10条 条例第9条において準用する給与条例第15条第1項の規則で定める割合、同条第4項の規則で定めるもの、規則で定める時間及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第11条 条例第10条において準用する給与条例第16条の規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第12条 条例第13条第1項の規則で定める日は、6月30日及び12月10日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 条例第13条第2項に規定する在職期間は、会計年度任用職員として在職した期間とし、その計算については、30日をもって1月とする。

3 条例第13条第5項において準用する給与条例第20条の2から第20条の3までに規定する期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第13条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第14条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 条例第23条第1項において準用する条例第13条に規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第23条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第23条第1項において読み替えて準用する条例第13条第3項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

4 条例第23条第1項において読み替えて準用する条例第13条第3項の規則で定める1月当たりの報酬の額に換算する方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 月額で報酬を定める者 基準日現在においてパートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬(前項に掲げる報酬を除く)の月額

(2) 日額で報酬を定める者のうち常勤職員と同一の日数を勤務する者 基準日現在においてパートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬(前項に掲げる報酬を除く)の日額に21を乗じて得た額

(3) 日額で報酬を定める者のうち前号に掲げる者以外の者及び時間額で報酬を定める者 基準日現在においてパートタイム会計年度任用職員の任用の条件として定められている勤務日数及び勤務時間数を用いて算出した報酬(前項に掲げる報酬を除く)の1月当たりに相当する額

5 前項各号の規定により得た額を1月当たりの報酬の額とした場合に、著しく他の会計年度任用職員との権衡を失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、これらの職員との権衡を考慮して1月当たりの報酬の額を決定することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第16条 条例第24条第1項の規則で定める期日は、翌月15日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第17条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)

第18条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第19条 日額又は時間額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、平均1か月あたりの通勤回数が10回以上となるパートタイム会計年度任用職員については、フルタイム会計年度任用職員の例により支給し、10回未満となるパートタイム会計年度任用職員については、支給しない。

(雑則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限


職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務

1

1

1

9

図書室司書

1

3

1

11

看護師

1

13

1

21

保健師

1

19

1

27

栄養士

1

13

1

21

管理栄養士

1

19

1

27

保育士

1

30

1

38

幼稚園教諭

1

30

1

38

用務員

1

1

1

9

運転手

1

1

1

9

調理員兼用務員(保育所)

1

3

1

11

一般土工

1

22

1

30

軽作業員

1

22

1

30

社会教育指導員

1

1

1

9

児童生徒生活指導員

1

14

1

22

公民館館長

1

29

1

37

公民館分館長

1

14

1

22

介護認定調査員

1

47

1

55

石井町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年1月31日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年1月31日 規則第1号