○石井町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年1月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、石井町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年石井町条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上である月からなる経験年数 2
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第6条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第7条 条例第7条第1項の規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第8条 条例第8条において準用する給与条例第11条の3に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の割合等)
第10条 条例第9条において準用する給与条例第15条第1項の規則で定める割合、同条第4項の規則で定めるもの、規則で定める時間及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第11条 条例第10条において準用する給与条例第16条の規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第12条 条例第13条第1項の規則で定める日は、6月30日及び12月10日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 条例第13条第2項に規定する在職期間は、会計年度任用職員として在職した期間とし、その計算については、30日をもって1月とする。
3 条例第13条第5項において準用する給与条例第20条の2から第20条の3までに規定する期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第12条の2 条例第13条の2第1項の規則で定める日は、6月30日及び12月10日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 条例第13条の2第2項の規則で定める割合は、常勤職員の「期間率」を準用する。
(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第14条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第23条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(1) 月額で報酬を定める者 基準日現在においてパートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬(前項に掲げる報酬を除く)の月額
(2) 日額で報酬を定める者のうち常勤職員と同一の日数を勤務する者 基準日現在においてパートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬(前項に掲げる報酬を除く)の日額に21を乗じて得た額
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第15条の2 第12条の2の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第16条 条例第24条第1項の規則で定める期日は、翌月15日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第17条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)
第18条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第19条 日額又は時間額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、平均1か月あたりの通勤回数が10回以上となるパートタイム会計年度任用職員については、フルタイム会計年度任用職員の例により支給し、10回未満となるパートタイム会計年度任用職員については、支給しない。
(雑則)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
一般事務 | 1 | 1 | 1 | 9 |
図書室司書 | 1 | 3 | 1 | 11 |
看護師 | 1 | 13 | 1 | 21 |
保健師 | 1 | 19 | 1 | 27 |
栄養士 | 1 | 13 | 1 | 21 |
管理栄養士 | 1 | 19 | 1 | 27 |
保育士 | 1 | 30 | 1 | 38 |
幼稚園教諭 | 1 | 30 | 1 | 38 |
用務員 | 1 | 1 | 1 | 9 |
運転手 | 1 | 1 | 1 | 9 |
調理員兼用務員(保育所) | 1 | 3 | 1 | 11 |
一般土工 | 1 | 22 | 1 | 30 |
軽作業員 | 1 | 22 | 1 | 30 |
社会教育指導員 | 1 | 1 | 1 | 9 |
児童生徒生活指導員 | 1 | 14 | 1 | 22 |
公民館館長 | 1 | 29 | 1 | 37 |
公民館分館長 | 1 | 14 | 1 | 22 |
介護認定調査員 | 1 | 47 | 1 | 55 |