○石井町環境性能割の減免に関する要綱
令和元年9月30日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、石井町環境性能割の減免に関する規則(令和元年石井町規則第7号。以下「規則」という。)に規定する減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(身体障がい者等に対する減免の対象となる頻度)
第2条 規則第2条第1項第3号の表のイに規定する町長が定める頻度は次のとおりとする。
(1) 通学の用 通学回数の8割以上に使用すること
(2) 通院の用 月4回以上の使用が6箇月以上継続すること
(3) 通所の用 通所回数の8割以上かつ月4回以上の使用が6箇月以上継続すること
(4) 生業の用 専ら生業に使用すること
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。