○石井町高齢者等外出支援事業実施要綱

平成31年3月18日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、自家用自動車を保有せず、公共交通や他者の力なくしては外出のできない高齢者等及びその家族等が本人のためにバス、タクシーを利用する場合に、その料金の一部を助成する石井町高齢者等外出支援バス、タクシー券(以下「助成券」という)を交付することにより、高齢者等の外出を支援し、高齢者等の生活範囲の拡大と社会参加を促進し高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる交付対象者は、本町の住民基本台帳に記載され、かつ現に居住している高齢者等のうち、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

(1) 毎年4月1日現在で後期高齢者医療保険の被保険者である高齢者のうち、世帯員が後期高齢者医療保険の被保険者である高齢者のみの世帯で、世帯員が自家用車を所有せず、かつ、運転できない者。

(2) 毎年4月1日現在で要支援1以上の要介護認定を受けている者のうち、申請者本人が自家用車を所有せず、かつ、運転できない者。

2 町長は前項の規定にかかわらず、特に必要と認めたものをこの事業の対象者とすることができる。

(協力機関)

第3条 町長は、必要と認めるバス、タクシー会社(以下「協力機関」という)と事業の実施について協定を結ぶものとする。

(助成額)

第4条 助成額はバス用助成券が1枚につき100円とし、タクシー用助成券が1枚につき300円とする。

(交付枚数及び有効期限)

第5条 助成券の交付枚数及び有効期限は次の表に掲げるとおりとする。

交付枚数

有効期限

対象者1人につきバス、タクシー用助成券共に、それぞれ12か月について20枚を限度とする

6月1日から翌年度の3月末日まで

(申請の手続)

第6条 第2条に該当する交付対象者が助成券の交付を受けようとするときは、「石井町高齢者等外出支援事業助成券交付申請書」(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第7条 町長は前条の申請を受けた場合には、速やかに利用資格の有無を確認し、助成券の交付の可否を決定しなければならない。

2 町長は助成券の交付をもって、交付決定の通知に代えることができる。

(助成券)

第8条 助成券利用者が協力機関を利用したときは、その利用運賃等の支払の一部として助成券を乗務員に提出する。利用者1人につき1回の乗車で3枚を限度として利用できるものとする。助成券利用者は、利用運賃から助成券の助成額を控除した額を乗務員に支払うものとし、利用しようとする助成券の助成額が利用運賃を上回るときは、その差額を請求できないものとする。

2 複数の助成券利用者が同乗して協力機関のタクシーを利用する場合の助成券の利用方法は、前項に規定する利用方法の例による。

3 助成券の利用は、交付を受けた本人及びその家族等が本人のために利用する場合に限る。

4 助成券は、再交付しないものとする。

5 助成券は、本人の家族等が本人のために利用する場合を除き、他人へ譲渡又は、貸与してはならない。

(助成金の返還)

第9条 町長は、助成券利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成券利用者から助成金の全部又は一部の返還を命じ、以後の交付を停止することができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により助成券の交付を受けたとき、又は利用したとき。

(助成金の請求)

第10条 協力機関は、助成券利用者が助成券を利用した日の属する月の分について、翌月10日までに「石井町高齢者等外出支援事業助成金請求書」(様式第2号)に記載し、助成券利用者から受け取った助成券を添付して、町長へ請求するものとする。

(助成金の支払)

第11条 町長は、前条の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査の上速やかに助成金を支払うものとする。

(資料の提出)

第12条 町長は事業の適性化に資するため、協力機関に対し、この要綱に基づく事業の利用状況に関する資料の提出を求めることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日告示第30号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月15日告示第53号)

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年4月15日告示第67号)

この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

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石井町高齢者等外出支援事業実施要綱

平成31年3月18日 告示第11号

(令和4年6月1日施行)