○石井町行政対策員の設置に関する要綱
平成31年1月24日
告示第10号
(設置)
第1条 石井町の公正で円滑な事務事業の執行を図ること、また、町民の安全に関する活動等に対して専門的な知見により助言等を行い、町民の安全と生活の安定及び向上に資するため、必要に応じて、石井町行政対策員を置くことができる。
2 行政対策員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第2条 行政対策員は、関係機関との連携を図りつつ次に掲げる職務を行う。
(1) 町職員等を対象とする不当要求行為及び行政対象暴力への対策並びにこれらに係る指導、助言及び対応に関すること。
(2) 防犯及び町民の安全に関すること。
(3) 警察機関との連絡、調整に関すること。
(4) 町長及び副町長の特命事項に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、総務課の事務分掌において指定する事項に関すること。
(任用)
第3条 行政対策員は、前条に定める職務に関して専門的な知識、技能及び経験を有する者のうちから町長が任用する。
(報酬等)
第4条 行政対策員の報酬、手当及び費用弁償については、石井町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年石井町条例第14号)の定めるところによる。
(休暇)
第5条 行政対策員の休暇については、石井町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年石井町規則第2号)の定める基準に従い、必要に応じ付与する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月13日告示第19号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。