○石井町総合発展計画に関する条例

平成31年3月15日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、石井町総合発展計画(以下「総合計画」という。)の基本的事項を明らかにするとともに、総合計画の策定等に関し必要な事項を定めることにより、総合的かつ計画的な町政の運営を図り、もってまちづくりの推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 本町におけるまちづくりの指針となるもので、基本構想及び基本計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 まちづくりの基本理念並びに将来都市像とその実現に向けた基本目標及びその方向性を示すものをいう。

(3) 基本計画 基本構想を実現するための施策の体系及びその方針を示すものをいう。

(策定方針)

第3条 町長は、総合的かつ計画的な町政の運営を図るため、町の最上位の計画として、行財政における総合的な見地から総合計画を策定するものとする。

2 町長は、適切な計画期間を設定し、その時々の地域の実情、社会経済情勢の変化等を踏まえ、これらに適合するよう総合計画を策定するものとする。

(町政運営の基本方針)

第4条 町は、その事務を処理するに当たっては、総合計画に即して行うものとする。

2 町が個別の行政分野に関する計画を別に策定し、又は変更しようとするときは、総合計画との整合を図るものとする。

(審議会への諮問)

第5条 町長は、基本構想又は基本計画を策定し、又は変更するときは、石井町総合発展計画策定審議会(以下「審議会」という。)に諮問するものとする。

(設置)

第6条 前条の規定による諮問に応じ、総合計画の策定その他その実施に関する基本的事項又は重要事項を調査審議するため、審議会を置く。

2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(議会の議決)

第7条 町長は、基本構想を策定し、又は変更するときは、議会の議決を経るものとする。

(公表)

第8条 町長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、総合計画に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

石井町総合発展計画に関する条例

平成31年3月15日 条例第3号

(平成31年3月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成31年3月15日 条例第3号