○名西郡自立支援協議会設置要綱
平成30年4月1日
告示第67号
名西郡自立支援協議会設置要綱の全部を改正する。
(設置)
第1条 名西郡自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 協議会は、名西郡(石井町・神山町)に居住する障がい児・者等に対し、福祉、保健、医療、教育、就労等の各種サービスの提供について、総合的に調整、推進し、障がいのある人が住み慣れた地域で暮らし続けることができる地域づくりをめざすことを目的とする。
(事業内容)
第3条 協議会は、次に掲げる事業を行う。
(1) 協議会構成機関の関係者による訪問、相談活動を通じ、障がい児・者等のニーズの把握、各種サービスの提供状況及び問題点の把握を行い、問題解決への方策を検討する。
(2) 多様なニーズを有する対応困難ケース等について、具体的に実施できる施策の方向性や新たなサービスメニューの開発等の検討を行う。
(3) 地域の関係機関と連携し、在宅福祉サービスの推進を図る。
(4) 障がい者差別解消の促進及び障がい者虐待の防止に関する協議・提案等を行う。
(5) その他、前条の目的達成のために必要な事業を行う。
(構成機関)
第4条 協議会は、次に掲げる機関をもって構成する。
(1) 名西郡各町障がい福祉・保健福祉担当課
(2) 徳島県障がい者相談支援センター
(3) 徳島県東部保健福祉局<徳島庁舎>
(4) 委託相談支援事業者
(5) 障害者就業・生活支援センター
(6) 特別支援学校等障害児教育・進路担当課
(7) 徳島県東部保健福祉局<徳島保健所庁舎>
(8) 名西郡障がい者基幹相談支援センター
(9) その他サービス調整推進のために必要と認められる機関
2 新たに参加しようとする機関の参加の可否については、事務局で協議を行い決定する。
(事務局)
第5条 協議会の事務局は、名西郡障がい者基幹相談支援センターに置く。
2 名西郡各町障がい福祉・保健福祉担当課は、事務局の運営上必要な庶務について補完する。
(組織)
第6条 協議会は、第2条に定めた目的を達成するために、必要に応じて以下に定める組織を協議会に置くことができる。
(1) 専門部会 現存する地域の課題についてより専門的かつ具体的に検討する場とし、長期的に取組を続け、その支援の質の向上及び推進を目指す場合
(2) 委員会 現存する地域の課題について、緊急を要する内容や、取り組む時期が明確、獲得目標が具体的である、など、短期的かつ時限的な取組を行い支援の成果を目指す場合
2 専門部会及び委員会の設置については、運営会議において検討及び計画し、必要に応じ定例会議で意見を求め実施・運営することとする。
(会議)
第7条 協議会は、次に定める会議を開催する。
(1) 運営会議 原則として、毎月1回定例会議の前週に開催することとし、名西郡各町障がい福祉・保健福祉担当課、委託相談支援事業者、名西郡障がい者基幹相談支援センターが定例会議に向けての情報と課題の共有、会議の内容についての協議を行うこととする。ただし、必要と認められる場合は、随時開催することができる。
(2) 定例会議 原則として、毎月1回運営会議の翌週に開催することとし、委託相談支援事業者の活動報告を中心とし、情報と課題の共有を図ることとする。ただし、必要と認められる場合は、随時開催することができる。
(3) 個別支援会議 委託相談支援事業者等が、担当する個別ケースの必要に応じ、関係する機関及び事業所等を招集し、支援の推進を図る。
(4) 専門部会及び委員会 担当する委託相談支援事業者が必要に応じ、関係する機関及び事業所等を招集し開催する。なお、開催した場合は翌月の運営会議及び定例会議で報告を行うこととする。
2 協議会の招集は、名西郡自立支援協議会事務局が行う。
(個人情報)
第8条 協議会の関係者は、正当な理由なく知り得た個人に関する秘密を漏らしてはならない。なお、協議会を離れた後も同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。