○石井町介護保険住宅改修費受領委任払い制度に関する要綱
平成30年3月15日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)に係る受領委任払い制度及び代理受領を行う事業所の登録に関し必要な事項を定める。
(用語の意義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法の例による。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるとき。
(2) 法第66条第1項又は第2項の規定により被保険者証に支払方法変更の記載がなされているとき。
(3) 法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止められているとき。
(4) 法第68条第1項の規定により被保険者証に保険給付差止の記載がなされているとき。
(5) 法第69条第1項の規定により被保険者証給付額減額等の記載がなされているとき。
2 前項の規定による登録は、事業所ごとに行うものとする。
(変更の届出等)
第5条 受領委任払い登録事業者は、事業所の所在地及び名称その他の登録時における届出事項に変更があったときは、速やかに介護保険住宅改修費受領委任払い取扱事業者登録事項変更届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 受領委任払い登録事業者は、住宅改修の事業を廃止し、休止し、若しくは再開するとき又は登録を辞退するときは、速やかに介護保険住宅改修費受領委任払い取扱事業者(廃止・休止・再開・辞退) 届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(受領委任払い登録事業者の責務)
第6条 受領委任払い登録事業者は、被保険者の心身の状況等に応じて適切な住宅改修を行うとともに、自らその住宅改修の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に住宅改修を利用する者の立場に立って、これを行うよう努めなければならない。
(登録の取消)
第7条 町長は、受領委任払い登録事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その登録を取り消すことができる。
(1) 住宅改修費の請求に関し不正があったとき。
(2) 誓約書の内容に違反するとき。
(3) 不正の手段により第4条の登録を受けたとき。
(事前手続)
第8条 この要綱に定める受領委任払いを利用する被保険者は、住宅改修を行う前に、住宅改修費の支給申請に必要な書類に加えて、介護保険住宅改修費受領委任払いに関する委任状(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(住宅改修費の代理受領)
第9条 受領委任払い登録事業者は、被保険者が当該受領委任払い登録事業者により住宅改修を行ったときは、当該被保険者からの委任に基づき、当該被保険者が支払うべき当該住宅改修に要した費用について、住宅改修費として当該被保険者に対し支払われる額の限度において、当該被保険者に代わり支払を受けることができる。
2 前項の規定による住宅改修費の支払があったときは、当該被保険者に対し住宅改修費の支給があったものとみなす。
(返還)
第10条 町長は、受領委任払い登録事業者が偽りその他不正の手段により住宅改修費を代理受領したときは、当該住宅改修費の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する
附則(令和2年5月1日告示第66号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第31号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。