○石井町いじめ防止条例

平成30年3月20日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、基本理念を定め、町、学校、保護者及び住民の責務等を明らかにするとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、児童等が安心して生活し、学ぶことができる環境をつくることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) いじめ 児童等が、当該児童等が在籍する学校に在籍している等、当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等から、心理的又は物理的な攻撃を受けること(インターネット等を通じて行われるものを含む。)により、精神的又は肉体的苦痛を感じるものをいう。

(2) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)をいう。

(3) 町立学校 石井町立学校設置及び管理に関する条例(昭和44年石井町条例第12号)第3条第1項の規定に基づき設置された小学校及び中学校をいう。

(4) 児童等 学校に在籍する児童又は生徒をいう。

(5) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者であって、現に児童等を監護する者をいう。

(6) 住民 本町の区域内に居住し又は通勤し、若しくは通学する者をいう。

(7) 関係機関 警察署・徳島県こども女性相談センターその他児童等のいじめの問題に関係する機関及び団体をいう。

(基本理念)

第3条 いじめの防止等のための対策は、いじめが児童等の尊厳を脅かす重大な人権侵害であるとの認識の下、児童等が安心して生活し、学び、相互に尊敬し合うことができる社会の実現のため、町、学校、保護者及び住民が緊密に連携して取り組まなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条の基本理念に基づき、いじめの防止等に関する施策を総合的に講じなければならない。

(教育委員会の責務)

第5条 石井町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、町立学校におけるいじめの防止等のために必要な施策を講じなければならない。

(学校及び学校の教職員の責務)

第6条 学校及び学校の教職員は、基本理念に基づき、当該学校に在籍する児童等の保護者、住民、関係機関との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処しなければならない。

(児童等の役割)

第7条 児童等は、互いに思いやり、共に支え合い、いじめのない明るい学校生活を送れるよう努めるものとする。

2 児童等は、自らがいじめを受けた場合又はいじめを発見した場合(その疑いがあると認める場合を含む。)若しくは友達からいじめの相談を受けた場合には、一人で悩まず家族、学校、町又は関係機関等に相談することができる。

(保護者の責務)

第8条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことがないよう、当該児童等に対し、いじめが許されない行為であることを十分理解させるものとする。

2 保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合又はその疑いがあると認める場合には、速やかに、町、学校又は関係機関等に相談又は通報するものとする。

3 保護者は、町、教育委員会及び学校が行ういじめの防止等に関する取り組みに協力するよう努めるものとする。

(住民の責務)

第9条 住民は、地域において児童等に対する見守り、声かけ等を行い、児童等が安心て過ごすことができる環境づくりに努めるものとする。

2 住民は、いじめを発見し、又はその疑いがあると認める場合には、町、学校又は関係機関等に情報を提供するよう努めるものとする。

(相談体制等の整備)

第10条 町は、いじめに関する相談等に速やかに対応するとともに、全ての児童等、保護者その他いじめの防止等に関係する者が安心して相談等ができるよう、いじめに関する相談体制を整備するものとする。

2 町は、いじめを未然に防止し、いじめから児童等を守るため、いじめに係る情報の一元化を図り、関係機関等との相互の連携及び迅速かつ適切な対応ができるよう、組織体制を強化するものとする。

3 町は、町立学校におけるいじめに係る相談体制の充実のため、スクールカウンセラー等の配置に努めるものとする。

(いじめ防止基本方針)

第11条 町は、法第11条に規定するいじめ防止基本方針等を参酌し、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針として、石井町いじめ防止に関する基本方針(「いじめ防止基本方針」という。)を定めるものとする。

(町立学校いじめ防止基本方針)

第12条 町立学校は、いじめ防止基本方針等を参酌し、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。

(町立学校におけるいじめの防止等の対策のための組織)

第13条 町立学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする。

(個人情報の保護)

第14条 町は、この条例の施行にあたって知り得た個人情報の保護及び取扱いに万全を期するものとし、当該個人情報をいじめの防止等に関する業務以外に用いてはならない。

2 いじめ防止委員会の委員は、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 いじめに関する相談等に関係した者は、正当な理由なく、その際に知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

(町立学校以外の学校への協力要請)

第15条 町は、学校(町立学校を除く。)の設置者又は管理者に対して、いじめの防止等に関し、この条例の趣旨に基づき、適正な措置を講ずるよう協力を要請することができる。

(関係機関との連携)

第16条 町、教育委員会及び学校は、いじめの防止等の情報の共有と迅速な対応を図るため、関係機関との連携強化に努めなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

石井町いじめ防止条例

平成30年3月20日 条例第15号

(平成30年4月1日施行)