○石井町地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱

平成29年10月31日

告示第90号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域リハビリテーション活動支援事業(介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号に規定する事業をいう。)として、町がリハビリテーションに関する専門的知見を有する者(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等をいう。)を派遣する石井町地域リハビリテーション活動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は石井町とする。

(事業内容)

第3条 町はリハビリテーション専門職(以下「専門職」という。)の所属する団体(以下「実施機関」という。)と協定を締結し、地域における住民主体の通いの場、地域ケア会議等に専門職を派遣し、適切な運動方法及び高齢者の有する能力を評価し、改善の可能性を助言する等、介護予防の推進を総合的に支援するものとする。

(秘密の保持等)

第4条 実施機関の職員等は、事業の実施に当たり知り得た情報を、町長の許可なく他に漏らしてはならない。

第2章 いきいき百歳体操推進事業

(事業内容)

第5条 町長は、住民が主体となって実施するいきいき百歳体操の利用促進及び効果の向上を図る目的で、次の各号に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 体操教室の初回から3回目までの開催時における体操講師の派遣

(2) 体操教室の開始から3箇月経過後における体力測定及び結果の分析

(3) 前号による体力測定以後、教室継続時における6箇月ごとの体力測定及び結果の分析

(事業対象者等)

第6条 事業の対象者は原則として本町に居住するおおむね65歳以上の高齢者とし、医師等から運動を制限されていない者とする。

2 体操教室は、前項に掲げる高齢者5名以上で構成され、本町区域内の会場において週1回以上の頻度で定期的にいきいき百歳体操を実施する住民団体等をいう。

3 前項の体操教室には、代表者及び副代表者各1名を設置するものとする。

4 政治若しくは宗教にかかる活動を行う団体又は営利を目的とした団体等でないものとする。

(利用申請)

第7条 事業の利用を希望する者は、石井町いきいき百歳体操教室設置申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合は、内容について審査し、その結果を石井町いきいき百歳体操教室設置承諾書(様式第2号)又は石井町いきいき百歳体操設置不承諾通知書(様式第3号)により、当該決定を受けた者に通知するものとする。

3 町長は、前項の決定により教室設置について承諾した場合は、石井町いきいき百歳体操教室設置通知書(様式第4号)により、第3条に規定する事業の実施機関に対し、通知するものとする。

4 前項の規定により教室設置について承諾を受けた者は、第1項の規定により提出した申請書の記載内容に変更が生じたとき又は当該サービスを受ける必要がなくなったとき、石井町いきいき百歳体操教室異動届(様式第5号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(住民団体等の役割)

第8条 住民団体等が事業を利用するに当たっての費用は、原則、無料とする。ただし、事業にかかる会場の確保、準備物等にかかる費用については、各住民団体等が負担するものとする。

2 住民団体等は、リハビリテーションの理念を理解し、専門職等の指導助言を尊重するとともに、それらを日常生活や事業においても実践するよう努めるものとする。

3 住民団体等は、体操教室の活動内容等を公開し、事業に参加を希望する者があるときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(事業報告等)

第9条 実施機関は、本事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分するとともに、提供したサービス内容、体力測定等の結果に係る分析データ等を速やかに町長に報告するものとする。

(留意事項)

第10条 実施機関は、利用者の意向を十分勘案するとともに、円滑な事業運営の確保に配慮するものとする。

2 事業の実施にあたっては、地域包括支援センター等の関係機関と連携し、適切なサービスの提供に努めるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年10月31日から施行する。

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石井町地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱

平成29年10月31日 告示第90号

(平成29年10月31日施行)