○石井町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成29年12月28日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項及び第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する職員を定めるものとする。

(職務代理者)

第2条 町長及び副町長ともに事故があるとき、又は欠けたときは、参事の職にある職員がその職務を代理する。

2 前項の場合において、複数の参事を置く場合にあっては、総務課を所掌する参事を第1順位とし、総務課を所掌する参事に事故があるとき、又は欠けたときは、参事の職にある上席の職員がその職務を代理し、代理の順序は次条第3号から第7号のとおりとする。

第3条 前条の職務を代理する職員に事故があるとき、又は欠けたときは、課長の職にある上席の職員がその職務を代理し、代理の順序は次のとおりとする。

(1) 総務課長

(2) 財政課長

(3) 職務の級の高い者

(4) 職務の級の同じ者については、給料の号給の多い者

(5) 給料の号給の同じ者については、その職の在職期間の長い者

(6) その職の在職期間の同じ者については、職員としての在職期間の長い者

(7) 職員としての在職期間の同じ者については、年齢の多い者

この規則は、公布の日から施行する。

石井町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成29年12月28日 規則第29号

(平成29年12月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成29年12月28日 規則第29号