○石井町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成29年12月28日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項及び第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する職員を定めるものとする。
(職務代理者)
第2条 町長及び副町長ともに事故があるとき、又は欠けたときは、参事の職にある職員がその職務を代理する。
第3条 前条の職務を代理する職員に事故があるとき、又は欠けたときは、課長の職にある上席の職員がその職務を代理し、代理の順序は次のとおりとする。
(1) 総務課長
(2) 財政課長
(3) 職務の級の高い者
(4) 職務の級の同じ者については、給料の号給の多い者
(5) 給料の号給の同じ者については、その職の在職期間の長い者
(6) その職の在職期間の同じ者については、職員としての在職期間の長い者
(7) 職員としての在職期間の同じ者については、年齢の多い者
附則
この規則は、公布の日から施行する。