○石井町農業委員会の委員等の報酬に関する規則
平成29年12月18日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、石井町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年石井町条例第18号)の規定に基づき、石井町農業委員会の会長、会長職務代理者、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬の支給対象及び財源)
第2条 規則で定める額は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「事業実施要綱」という。)第3の1に規定する活動実績に応じた交付金の対象となる活動実績に応じた報酬(以下「活動実績報酬」という。)及び第3の2に規定する成果実績に応じた交付金の対象となる成果実績に応じた報酬(以下、「成果実績報酬」という。)を併せたものとする。
2 活動実績報酬の対象となる活動は事業実施要綱第3の1の(1)に規定する活動とし、成果実績報酬の対象となる成果は事業実施要綱第3の2の(1)に規定する成果とする。
3 活動実績報酬及び成果実績報酬は、予算の範囲内で支給する。
(報酬の額)
第3条 活動実績報酬の額は、事業実施要綱第3の1に規定する活動実績に応じた交付金の交付額とする。なお、この場合において、1日の活動時間が4時間に満たない場合は、2分の1の日数として活動日数を計算する。
2 成果実績報酬の額は、事業実施要綱第3の2に規定する成果実績に応じた交付金の交付額を、委員等の人数で除した額とする。
3 前2項の規定により算出する場合において1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額とする。ただし、すべての委員等について四捨五入して得た合計が交付金の額との間に差異が生じたときは、最も高額な委員等の支給額において調整する。
(活動及び成果の報告)
第4条 委員等は、第2条第2項に規定する活動について、農業委員会事務局の求めに応じ、一般社団法人全国農業会議所が発行する農業委員会活動記録セット(農業委員、農地利用最適化推進委員)の農業委員会活動記録簿(農業委員・農地利用最適化推進委員)により報告するものとする。
(報酬の支給時期)
第5条 町長は、交付金の額の確定を受けた後に、委員等に活動実績報酬及び成果実績報酬を一括して支給するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月20日から適用する。
附則(令和元年12月20日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。