○石井町住民票の写し等第三者の交付に係る本人通知制度実施要綱

平成29年6月30日

告示第63号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者等に交付した場合において、事前に登録のあった者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求の抑止及び不正取得による個人の権利・利益の侵害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定による住民票の写し、消除された住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、消除された住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し及び除かれた戸籍の附票の写し

(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書及び磁気ディスクをもって調整された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

2 この要綱において「第三者等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は住基法第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は住基法第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等を請求する者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者

(登録対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者(以下「対象者」という。)は、事前登録の申請日において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者(消除された住民票に記録されている者を含む。)

(2) 住基法の規定により本町の戸籍の附票に記録されている者(除かれた戸籍の附票に記録されている者を含む。)

(3) 戸籍法の規定により本町の戸籍に記録されている者(除かれた戸籍に記録されている者を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、国内に住所を有しない者及び死亡した者又は失踪の宣告(民法(明治29年法律第89号)第30条に規定する失踪の宣告をいう。以下同じ。)を受けた者は本人通知制度の対象としない。

(事前登録の申請等)

第4条 前条に規定する対象者で本人通知制度の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、石井町本人通知制度事前登録申請書(様式第1号。以下「申請書」)により、申請しなければならない。

2 本町に住民票がない申請者は、申請書に併せて申請者に係る住民票の写しその他の住所を証する書類を町長に提出しなければならない。ただし、本町に当該申請者の戸籍の附票がある場合、又は本町に備付けの公簿等により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。

3 申請者は、本人による申請であることを証するため、次の各号のいずれかの書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 個人番号カード、住民基本台帳カード(本人の顔写真が貼付されたものに限る。)

(2) 旅券(パスポート)

(3) 運転免許証

(4) 官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等で本人の顔写真が貼付されたもの

(5) その他本人による申請であることを証するものとして町長が適当と認めるもの

4 第1項の規定による申請を代理人により行う場合は、当該代理人に係る前項に定める書類のほか、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号の書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本等その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本町に備付けの公簿等の記載又は記録により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の代理人 委任状、その他代理権を明らかにする書類

5 第1項の規定により申請をする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により申請をすることができる。

(1) 疾病その他やむを得ないと町長が認める理由により受付窓口において直接申請することができない場合

(2) 他の市区町村に居住している場合

6 前項の申請をするときは、申請者及び代理人は第3項に規定する本人による申請であることを証する書類の写しを添付しなければならない。

(事前登録等)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、石井町本人通知制度登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に氏名、住所その他必要な事項を登録するものとする。

2 事前登録は、申請を受けた日の翌日(その日が本町の休日(石井町の休日を定める条例(平成元年石井町条例第32号)第1条に規定する本町の休日をいう。)に当たる場合は、その翌日以降においてその日に最も近い本町の休日でない日)に行うものとする。

3 第1項の規定により事前登録した者(以下「事前登録者」という。)の登録期間は、当該事前登録をした日から起算して5年とする。

4 事前登録者は、登録期間満了後も当該事前登録を継続するときは、当該登録期間満了の1月前から満了の日の前日までに申請書により当該事前登録の更新について町長に申請しなければならない。

5 前項に規定する申請については、前条及び第3項までの規定を準用する。

(事前登録の変更等)

第6条 事前登録者は、氏名、住所、本籍、その他登録した内容に変更が生じたとき又は事前登録を廃止するときは、石井町本人通知制度事前登録(変更・廃止)申請書(様式第3号)により、町長に申請しなければならない。

2 第4条第2項から第6項までの規定は、前項の規定による申請について準用する。

3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、登録者名簿における当該事項について修正し、又は抹消するものとする。

(事前登録の抹消)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事前登録者に係る事前登録を抹消するものとする。

(1) 登録期間が満了し、登録更新の申請がなかったとき。

(2) 前条第1項の規定による廃止の申請があったとき。

(3) 事前登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(4) 事前登録者が国外に転出したとき。

(5) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(6) 事前登録者に係る消除された住民票、除かれた戸籍の附票の保存期間が経過したとき。

(7) 前条第1項の規定による変更の申請を怠ったことにより、第8条第1項の規定による通知書が返戻されたとき。

(8) その他町長が事前登録を抹消する必要があると認めたとき。

(事前登録者への通知)

第8条 町長は、登録者名簿に登録した日の翌日以後に事前登録者に係る住民票の写し等を第三者等に交付したときは、次の各号に掲げる事項を記載した石井町住民票の写し等交付通知書(様式第4号)により、事前登録者に通知するものとする。ただし、町長が特別な理由による申請又は請求であると認めたときはこの限りではない。

(1) 当該住民票の写し等の交付年月日

(2) 当該住民票の写し等の種別及び部数

(3) 交付請求者の区分

2 前項第2号に規定する種別とは、第2条第1項に規定するいずれかの別をいう。

3 第1項第3号に規定する区分とは、次に掲げるいずれかの別をいう。

(1) 代理人

(2) 第三者(個人)

(3) 第三者(八士業以外の法人)

(4) 第三者(八士業)

4 前項第4号に規定する八士業とは、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士をいう。

(文書の保存)

第9条 この要綱の規定に基づき作成又は保管した文書は、当該登録を抹消した日の属する年度の翌年度から起算して3年間保存するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

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石井町住民票の写し等第三者の交付に係る本人通知制度実施要綱

平成29年6月30日 告示第63号

(平成29年7月1日施行)