○徳島市と石井町との間における一般廃棄物の処理に係る事務委託に関する規約

平成29年6月26日

告示第60号

(委託事務の範囲)

第1条 石井町は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を徳島市に委託する。

(1) 一般廃棄物を広域処理するための施設として、徳島市長と石井町長が協議して定めるもの(以下「施設」という。)の整備に関する事務

(2) 施設の管理に関する事務

(3) 石井町から施設に搬入された一般廃棄物の中間処理に関する事務

(4) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の広域処理に必要な事務

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、徳島市の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担)

第3条 委託事務の管理及び執行に関する経費は、石井町の負担とする。

2 前項の経費の額及び納付の時期は、徳島市長が石井町長と協議して定める。この場合において、徳島市長は、あらかじめ当該経費の額の見積りに関する書類を石井町長に送付しなければならない。

(予算の計上)

第4条 徳島市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、徳島市の予算に計上するものとする。

(収入)

第5条 委託事務の管理及び執行に伴う、使用料、手数料その他の収入は、全て徳島市の収入とする。

(予算の繰越)

第6条 徳島市長は、各年度において、その委託事務の執行に係る予算に残額が生じた場合においては、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用することができる。この場合において、徳島市長は、繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに石井町長に提出しなければならない。

(決算)

第7条 徳島市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、速やかに当該決算の委託事務に関する部分を石井町長に通知するものとする。

(条例等の制定改廃)

第8条 徳島市長は、委託事務の管理及び執行について適用される徳島市の条例等を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ石井町長に通知しなければならない。

2 徳島市長は、前項に規定する条例等を制定し、又は改廃したときは、直ちに当該条例等を石井町長に通知しなければならない。

3 石井町長は、前項の規定による通知があったときは、直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(協議)

第9条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、徳島市長と石井町長との協議により定めるものとする。

(施行期日)

1 この規約は、平成29年7月1日から施行する。

(条例等の公表)

2 石井町長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する徳島市の条例等が石井町に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

(委託事務の廃止等)

3 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、徳島市長がこれを決算する。

徳島市と石井町との間における一般廃棄物の処理に係る事務委託に関する規約

平成29年6月26日 告示第60号

(平成29年7月1日施行)