○石井町文化財指導員設置要綱
平成29年4月1日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、文化財保護に係る調査研究を指導するため、これに関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 石井町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、石井町文化財指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。
(身分)
第3条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定による非常勤の特別職とする。
(任期)
第4条 指導員の任期は、1年を超えない範囲で必要な期間とする。
2 業務の都合上、必要と認めたときは、1年を超えない範囲で任期を更新することができる。
3 前項の規定により任期を更新する場合は、任期の初日から5年を超えることができない。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、再度更新することができる。
(任務)
第5条 指導員は、教育委員会の委嘱を受け、文化財の調査研究の指導を行う。
(報酬及び費用弁償)
第6条 指導員の報酬は、石井町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年石井町条例第18号)に定めるところにより支給する。
2 指導員が公務のため出張したときは、一般職の職員の例により算出した旅費の額を費用弁償として支給する。
(報酬の減額)
第7条 指導員が教育長の承認を得た場合を除くほか、勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しない時間1時間につき次条に定める1時間当たりの報酬額の減額を行う。
(勤務1時間当たりの報酬額)
第8条 指導員の勤務1時間当たりの報酬額は、第6条第1項に定める報酬額に12を乗じて得た額を当該職員の1週間の勤務時間数に52を乗じて得た数で除して得た額とする。
(解任)
第9条 任命権者は、指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(4) 公務員としてふさわしくない非行があった場合
(解任の予告)
第10条 指導員を解任する場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の定めるところによる。
(勤務日及び勤務時間)
第11条 指導員の勤務日は、別に定める。
2 指導員の勤務時間は、1週間について一般職の職員の勤務時間の4分の3を超えない範囲内で別に定める。
(有給休暇)
第11条の2 指導員に対して、石井町非常勤職員の勤務時間、休暇に関する要綱(平成28年石井町告示第14号)の規定に基づき年次休暇及び特別休暇を付与する。
(休日等)
第12条 指導員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日、1月2日及び3日並びに12月29日から31日まで並びに町長が特に定める日には、勤務を要しない。
(勤務日の変更)
第13条 教育長は、指導員について公務のため特に必要があると認めるときは、正規の勤務日に代えて前条に定める日又は正規の勤務日以外の日において勤務させることができる。
(秘密を守る義務)
第14条 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。