○石井町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱

平成29年3月31日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、石井町認知症初期集中支援推進事業実施要綱(平成29年石井町告示第32号)第6条第3号に規定する石井町認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、認知症が疑われる高齢者の早期診断及び早期対応に向けた支援体制の構築に資するため、認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)の活動のうち次の事項について、検討を行うものとする。

(1) 支援チームの設置及び活動状況に関すること。

(2) 認知症に関する関係機関との連携に関すること。

(3) その他支援チームの活動について必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、医療・保健・福祉に携わる関係者等から町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。

3 委員長は検討委員会を統括・代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 検討委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 検討委員会の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の者に検討委員会への出席を求め、意見を聞くことができる。

(事務局)

第7条 検討委員会の事務局は、長寿社会課に置く。

(守秘義務)

第8条 委員は、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

石井町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱

平成29年3月31日 告示第33号

(平成29年4月1日施行)