○石井町認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づき、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるために、認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」(以下「支援チーム」という。)を配置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とした石井町認知症初期集中支援推進事業(以下「事業」という。)の実施に際して、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、石井町とする。ただし、町長は、適切な事業運営が確保できると認められる団体等に事業の全部又は一部を委託することができる。

(実施体制)

第3条 町長は、地域包括支援センターに支援チームを配置する。

2 認知症初期集中支援チーム員(以下「チーム員」という。)は、専門職2名以上、専門医1名の計3名以上にて編成する。

3 前項に規定する専門職及び専門医は、次の各号に定める者をいう。

(1) 専門職は、次のいずれにも該当する者とする。

 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者

 認知症ケアや在宅ケアの実務・相談業務等に3年以上携わった経験がある者

 国が定める「認知症初期集中支援チーム員研修」を受講し、必要な知識・技術を修得した者。ただし、やむを得ない場合には、国が定める研修を受講したチーム員が受講内容をチーム内で共有することを条件として、同研修を受講していないチーム員の事業参加も可能とする。

(2) 専門医は、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ認知症サポート医である医師とする。ただし、上記医師の確保が困難な場合には、当分の間、次のいずれかに該当する医師も認めることとする。

 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のある者

 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断・治療に5年以上従事した経験を有する者(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)

(チーム員の役割)

第4条 専門職は、訪問支援対象者の認知症の包括的観察・評価に基づく初期集中支援を行うために訪問活動等を行う。

2 専門医は、他のチーム員をバックアップし、認知症に関して専門的見識から指導・助言等を行う。また、必要に応じてチーム員とともに訪問し相談に応需する。

3 訪問する場合のチーム員数は、初回の観察・評価の訪問は原則として2名以上とする。

(訪問支援対象者)

第5条 訪問支援対象者は、原則として、40歳以上で、在宅で生活しており、かつ認知症が疑われる人又は認知症の人で、次の各号のいずれかに該当する者とする。なお、訪問支援対象者の選定の際には、第2号に規定する訪問支援対象者に偏ることがないよう留意するものとする。

(1) 医療サービス、介護サービスを受けていない者、又は中断している者で次のいずれかに該当するもの

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結び付いていない者

 介護サービスが中断している者

(2) 医療サービス、介護サービスを受けているが認知症の行動・心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者

(事業内容)

第6条 事業内容は、第1号から第3号に定める事項について、いずれも実施するものとし、第3号については、町が自ら実施する。

(1) 支援チームに関する普及啓発

地域住民や関係機関・団体に対し、支援チームの役割や機能について広報活動や協力依頼を行う等、各地域の実情に応じた取り組みを行うものとする。

(2) 認知症初期集中支援の実施

 訪問支援対象者の把握

訪問支援対象者の把握については、支援チームが地域包括支援センター、長寿社会課及び健康増進課経由で訪問支援対象者に関する情報を入手できるように配慮することとし、チーム員が直接訪問支援対象者に関する情報を知り得た場合においても、地域包括支援センターと情報共有を図るものとする。

 情報収集及び観察・評価

支援チームは、本人のほか家族等のあらかじめ協力の得られる人が同席できるよう調整を行い、本人の現病歴、既往歴、生活情報等に加え家族の状況等を情報収集するとともに、指定された観察・評価票を用いて、認知症の包括的観察・評価を行う。

 初回訪問時の支援

支援チームは、初回訪問時に、認知症の包括的観察・評価、基本的な認知症に関する正しい情報の提供、専門的医療機関への受診や介護保険サービスの利用の効果に関する説明及び訪問支援対象者やその家族の心理的サポートや助言等を行う。

 専門医を含めたチーム員会議の開催

支援チームは、初回訪問後、訪問支援対象者ごとに、観察・評価内容を総合的に確認し、支援方針、支援内容、支援頻度等を検討するため、専門医も含めたチーム員会議を行う。必要に応じて、訪問支援対象者のかかりつけ医、介護支援専門員、地域包括支援センター職員、町関係課職員等の参加も依頼する。

 初期集中支援の実施

支援チームは、医療機関への受診が必要な場合の訪問支援対象者への動機付けや継続的な医療サービスの利用に至るまでの支援、介護サービスの利用等の勧奨・誘導、認知症の重症度に応じた助言、身体を整えるケア、生活環境等の改善等の支援を行う。この場合において、支援機関は、訪問支援対象者が医療サービスや介護サービスによる安定的な支援に移行するまでの間とし、概ね最長で6か月とする。

 引き継ぎ及びモニタリング

チームは、初期集中支援の終了をチーム員会議で判断した場合、地域包括支援センター職員や担当介護支援専門員等と同行訪問を行う等の方法で円滑に引き継ぎを行うこととし、引き継ぎの2か月後に、サービスの利用状況等を評価し、必要性を判断の上、随時モニタリングを行う。

 記録等の保管

支援チームは、訪問支援対象者に関する情報、観察・評価結果、初期集中支援の内容等を記録した書類は、5年間保管しなければならない。

(3) 認知症初期集中支援チーム検討委員会の設置

検討委員会において、支援チームの設置及び活動状況を検討する。

(守秘義務)

第7条 チーム員は、正当な理由なく、事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

石井町認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第32号

(平成29年4月1日施行)