○石井町介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防訪問介護サービス及び介護予防通所介護サービス等)実施要綱

平成28年8月24日

告示第87号

(事業の目的)

第1条 石井町介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防訪問介護サービス及び介護予防通所介護サービス等)(以下「事業」という。)は、介護保険法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(第一号訪問事業及び第一号通所事業等)の実施の中で、要支援者及び介護予防・日常生活支援総合事業(第一号訪問事業及び第一号通所事業等)対象者(以下「事業対象者」という。)に対して、下記第3条に掲げるサービスを提供することにより、要介護状態等となること及び閉じこもりの予防、要支援状態の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、被保険者(本町が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、本町に所在する住所地特例対象施設に入所等している住所地特例適用被保険者を含む。)のうち、要支援者及び事業対象者(以下「対象者」という。)とする。なお、事業実施にあたっては、町及び地域包括支援センターが、対象者の意思を最大限尊重しつつ、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、適切なケアマネジメントに基づき、決定することとする。

2 事業対象者とは65歳以上の者であって、厚生労働省告示第316号に基づく基本チェックリスト(以下「チェックリスト」という。)(様式第1号)を実施した結果、生活機能の低下が認められ事業対象基準に該当した者とする。

(事業の内容)

第3条 家事援助等の簡易な生活支援サービス(以下「介護予防訪問介護サービス」という。)としては、次の表に掲げるもののうち地域包括支援センターによる適切なケアマネジメントに基づき必要と認められたものとする。

(1) サービス提供の準備及び実施記録に関すること。

健康チェック

相談援助、情報収集・提供

環境整備(換気、室温、日当たりの調整等)

サービス提供後の記録等

(2) 身体介護に関すること。

排泄介助(トイレ利用、おむつ交換)

身体整容

食事介助

更衣介助

特段の専門的配慮をもって行う調理

体位変換

清拭

移乗・移動

部分浴(手浴、足浴、洗髪)及び全身浴

起床・就寝介助

洗面

服薬介助

自立生活支援のための見守り的援助


(3) 生活援助に関すること。

対象者の生活範囲内の清掃・整理整頓(居室内、トイレ、卓上の清掃等)

被服の修理(ボタン付け、破れの補修等)

ゴミ出し

一般的な調理・配下膳

洗濯(洗濯、物干し、取り入れ、収納、アイロンがけ等)

日常品の買物

ベッドメイク(利用者不在でのシーツ交換、布団カバーの交換等)

薬の受け取り

衣類の整理(夏・冬服の入れ替え等)

その他町長が認めるもの

2 通所施設を利用し、入浴・食事の提供とその介護、生活等についての相談・助言、健康状態確認等の日常生活の世話と機能訓練等を行うサービス(以下「介護予防通所介護サービス」という。)としては、次に掲げるもののうち地域包括支援センターによる適切なケアマネジメントに基づき必要と認められたものとする。

(1) 日常生活上の支援(共通的サービス)

 入浴、排泄、食事等の介護

 生活等に関する相談及び助言

 健康状態の確認

 運動器機能向上サービス

 その他、要支援者及び事業対象者に必要な日常生活上の支援

(2) 機能訓練(選択的サービス)

 生活機能向上グループ活動サービス

 栄養改善に資する食事相談等

 口腔機能向上に資する機能訓練

(利用手続)

第4条 前条の事業を利用しようとする者は、介護予防ケアマネジメント又は介護保険法第8条の2第16号に規定する介護予防サービス計画の作成を受けなければならない。

2 介護予防ケアマネジメント事業を利用しようとする者は、介護予防ケアマネジメント依頼届出書(様式第2号)を町長に提出するものとする。ただし、要支援者が介護予防サービス計画から介護予防ケアマネジメントへ移行する場合は、原則として提出は不要とする。

3 町長は、前項の書類の提出があったときは、当該事業対象者を受給者台帳に登録するとともに介護保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)を事業対象者に交付するものとする。

4 被保険者証の交付をうけた事業対象者は、居住地を管轄する地域包括支援センターに被保険者証を提示のうえ介護予防ケアマネジメント事業による援助(以下「介護予防ケアマネジメント」という。)を依頼しなければならない。

5 地域包括支援センターは、事業対象者から前項の被保険者証の提示及び介護予防ケアマネジメント実施の依頼があったときは、当該事業対象者に対して介護予防ケアマネジメントを実施する。介護予防ケアマネジメント費は、1月当たり4,420円を基準として町から地域包括支援センターへ支払いする。ただし、初回加算及び委託連携加算の3,000円等必要に応じて増減する。また、町長は、介護予防ケアマネジメントに関する審査及び支払の事務を、徳島県国民健康保険団体連合会に委託することができる。

6 サービスを継続して利用するためには、要支援認定者は認定期間内に更新手続又はチェックリストを受けなければならない。事業対象者の有効期間は、基本チェックリストの実施によって事業対象者となった日から当該日が属する月末の翌日から2年間とする。

(事業者の指定)

第5条 町長は、事業を適切に実施できるものとして、別に町長が定める基準に適合する者(以下「指定事業者」という。)を、サービス提供事業者として指定することができる。

2 町長は、事業に係る規定の施行日の前日において、介護予防訪問介護・介護予防通所介護に係る指定介護予防サービスを行う事業者を、施行日において総合事業のみなし指定を受けたものとする。

3 第1項に係る事業者の指定期間は、指定のあった月から6年間とする。

4 第2項に係る指定の有効期間は、平成30年3月31日までとする。

(指定の申請等)

第6条 介護保険法第115条の45の5の規定による指定申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第三号(四)により行うものとする。町長は様式第3号により、結果を通知する。

2 前項の申請は、別表第1に掲げる書類及び町長が必要と認める書類(以下「添付書類」という。)を申請書ごとに添付して行うものとする。

3 第1項の申請は、事業開始予定日の2か月前までに行うものとする。

(指定の更新等)

第7条 介護保険法第115条の45の6の規定による指定更新に係る申請は、様式告示別紙様式第三号(五)により行うものとする。町長は様式第4号により、結果を通知する。

2 前項の申請は、別表第1に掲げる書類及び添付書類を申請書ごとに添付して行うものとする。

3 第1項の申請は、更新予定日の1か月前までに行うものとする。

4 第1項の更新に係る指定を受ける事業者の指定期間は、指定のあった月から6年間とする。

(変更の届出等)

第8条 指定事業者は、指定の申請内容に変更があったとき、又は休止した当該事業を再開したときは、変更に係るものにあっては様式告示別紙様式第三号(一)により、事業の再開に係るものにあっては様式告示別紙様式第三号(二)により届出を行うこととする。

2 指定事業者は、当該事業の提供を廃止又は休止しようとするときは、様式告示別紙様式第三号(三)により届出を行うこととする。

3 第1項の届出は、変更及び再開後10日以内に行うこととする。

4 第1項の届出は、内容に応じて別表第2に掲げる書類を添付して行うこととする。

5 第2項の届出は、廃止又は休止の日の1か月前までに行うこととする。

6 変更に係る届出の規定は、休止中の場合は適用しない。

(報告等)

第9条 町長は、第一号事業支給費の支給に関して必要があると認められるときは、指定事業者に対し、介護保険法第115条の45の7の規定による報告等を求めることができることとする。

(勧告、命令、公表等)

第10条 町長は、指定事業者が別に定める基準に従って事業を行っていないと認めるときは、当該事業者に対し、介護保険法115条の45の8の規定による勧告、命令、公表等を行うことができることとする。

2 町長は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

(指定事業者の指定の取消し等)

第11条 町長は、介護保険法115条の45の9の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定事業者に係る指定事業者の指定を取り消す、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止することができることとする。様式第5号又は様式第6号により通知する。

(利用回数及び利用時間)

第12条 事業の利用回数及び利用時間は、地域包括支援センターのケアマネジメント等により決定することとし、利用回数の目安は次のとおりとする。なお、介護予防訪問介護サービスの利用時間は原則60分以内とすることとする。

(1) 事業対象者及び要支援1認定者は、介護予防訪問介護サービスについては週1~2回、介護予防通所介護サービスは週1回の利用を基本とする。

(2) 要支援2認定者は、介護予防訪問介護サービスについては週1~3回、介護予防通所介護サービスは週2回の利用を基本とする。

(第一号事業支給費の支給)

第13条 町長は、対象者が指定事業者から介護予防訪問介護サービス・介護予防通所介護サービスを受けたときは、対象者に対し、第一号事業支給費を支給する。ただし、介護保険法第115条の45の3第3項に基づき、当該対象者が指定事業者に支払うべき当該介護予防訪問介護サービス・介護予防通所介護サービスに要した費用を当該対象者に代わり、当該指定事業者に支払うことを原則とする。これにより、対象者に対し第一号事業支給費の支給があったものとみなす。

2 第一号事業支給費の額は、第14条に規定する事業費の額の100分の90(サービスの利用者が、第一号被保険者であって介護保険法第59条の2に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあっては、100分の80又は100分の70)に相当する額とする。

(第一号事業に要する費用)

第14条 第一号事業に要する費用の額は、次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、当該各号に定める額に別表の規定により算定した単位数を合計したものを乗じて得た額とする。

(1) 介護予防訪問介護サービス 10円

(2) 介護予防通所介護サービス 10円

2 前項の規定による費用を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

(訪問型サービス事業費・通所型サービス事業費の算定に係る届出)

第15条 指定事業者は、訪問型サービス事業費・通所型サービス事業費を算定するにあたり「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について(令和6年3月15日老発0315第1号 厚生労働省老健局長通知)」に規定される届出を行うこととする。

2 第1項の届出に係る加算等の算定の開始時期は、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には、翌々月から算定を開始することとする。

(第一号事業支給費の額の特例)

第16条 町長が、災害その他特別の事情があることにより、介護予防通所介護サービス・介護予防訪問介護サービスに必要な費用を負担することが困難であると認めた対象者が受ける第一号事業支給費においては、これに規定する「100分の90又は100分の80又は100分の70」とあるのは、「100分の90又は100分の80又は100分の70を超え100分の100以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。

(高額介護予防サービス費相当事業)

第17条 町長は、地域支援事業実施要綱別記1第2の1の(1)(コ)及び(サ)等に基づき、高額介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防・生活支援サービス」という。)及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額医療合算介護予防・生活支援サービス」という。)を行うものとする。

2 前項に規定する高額介護予防・生活支援サービス及び高額医療合算介護予防・生活支援サービスの支給要件、支給額その他支給に関して必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。

(審査・支払事務の委託)

第18条 町長は、指定事業者に対する事業実施に必要な費用の支払決定に係る審査及び支払の事務を、徳島県国民健康保険団体連合会に委託することができる。

(訪問型サービス事業費・通所型サービス事業費に係る支給限度額)

第19条 この事業に係る支給限度基準額は、介護保険法第53条に規定される指定介護予防サービス費と共に算定される訪問型サービス事業費・通所型サービス事業費の合計が次に掲げる状態区分に応じて、それぞれ一月ごとに下記の金額に至るまでサービスを受けることができる。

(1) 事業対象者 原則 50,320円 ただし、例外的に事業対象者が短期集中的にサービスを利用することにより、状態が改善されると判断される場合は、要支援2認定者の支給限度基準額を上限とする。

(2) 要支援1認定者 50,320円

(3) 要支援2認定者 105,310円

2 第1項に規定する支給限度額を超えて、利用者が介護予防訪問介護サービス・介護予防通所介護サービスの提供を受けた場合、介護保険法施行令第25条に規定する算定方法によりそれぞれの事業費を算定することとする。

(指定事業者の責務)

第20条 指定事業者は、この事業を円滑かつ適正に実施するため、必要な職員を配置しなければならない。

2 従事職員は自身の清潔保持と健康の管理に努めなければならない。

3 指定事業者は、事故発生時の対応を含めた安全管理体制を整備しなければならない。

4 事業実施中に発生した事故等については、速やかに町へ報告するとともに指定事業者が責任をもって対処しなければならない。

(利用者の責務)

第21条 利用者は、予め決定された利用日に利用できないときは、速やかに指定事業者に連絡しなければならない。

(個人情報の保護)

第22条 指定事業者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(関係機関との連携)

第23条 町長、地域包括支援センター、指定事業者は、互いに連携を図るなかで、事業の効果的な実施を図るものとする。また、必要に応じて、対象者主治医及びその他関係機関と連携を図るものとする。

(その他)

第24条 この要綱及び法令に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成29年1月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(施行日前の準備行為)

第2条 この要綱の規定は、施行の日以後における介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関し必要な行為に限り、この要綱の施行前においても、これらの規定の例により行うことができる。

(平成29年3月31日告示第39号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日告示第21号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日告示第88号)

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第47号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第58号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月5日告示第47号)

この要綱は、令和2年3月5日から施行する。

(令和3年4月1日告示第59号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第31号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第70号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日告示第150号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第107号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月1日告示第108号)

この要綱は、令和6年6月1日から施行する。

別表第1(第6条、第7条関係)

添付書類名

介護予防訪問介護サービス

介護予防通所介護サービス

1 介護予防サービス事業者の指定等に係る記載事項

様式告示別紙付表第三号(一)

様式告示別紙付表第三号(二)

2 登記事項証明書又は条例等

指定を受けようとする日から3月以内に発行されたもの

3 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

様式告示別紙標準様式1

4 サービス提供責任者の経歴

「介護福祉士登録証」等の写し


5 事業所の平面図

様式告示別紙標準様式2

6 設備等一覧表


様式告示別紙標準様式3

7 運営規定

各項目について、具体的に定めること。

8 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

様式告示別紙標準様式4

9 誓約書

様式告示別紙標準様式5

10 当該申請に係る事業に係る介護サービス費の請求に関する事項

介護給付算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表

11 その他指定に関し必要と認める事項


※更新申請の場合、1・9以外は添付省略可

別表第2(第8条関係)

変更があった事項

添付書類

1 事業所の名称及び所在地

①運営規程

②事業所の平面図(様式告示別紙準様式2)

2 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所、職名

①登記事項証明書又は条例等

②誓約書(様式告示別紙標準様式5)

3 登記事項証明書又は条例等

①登記事項証明書又は条例等

4 事業所の平面図

①平面図(様式告示別紙標準様式2)

5 建物の構造概要及び平面図

①建物の構造概要及び平面図(様式告示別紙標準様式2)

②付表第三号(二)

6 設備の概要

①設備等一覧表(様式告示別紙標準様式3)

7 利用者の推定数

①従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(様式告示別紙標準様式1)

(必要に応じて)資格者証の写し

8 利用者の定員

①従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(様式告示別紙標準様式1)

(必要に応じて)資格者証の写し

9 事業者の管理者の氏名、生年月日及び住所

①従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(様式告示別紙標準様式1)

10 サービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

①サービス提供責任者の経歴

※介護福祉士登録証の写し等に代えることが可能

②資格証の写し

※サービス提供責任者の資格要件を満たす資格証の写しのみで可

①従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(様式告示別紙標準様式1)

11 運営規程

【変更事項が以下の(1)(3)の場合】

(1)従業者の職種、員数及び職務の内容

(2)営業日及び営業時間

(3)利用定員数

①変更後の運営規程

②従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(様式告示別紙標準様式1)

(必要に応じて)資格者証の写し

【変更事項が上記の(1)(3)以外の場合】

①変更後の運営規程

※2は、代表者の姓、住所又は職名変更のみの場合は、誓約書は不要

※4・7・10は、介護予防訪問介護サービスの場合のみ

※5・6・8は、介護予防通所介護サービスの場合のみ

※10は、サービス提供責任者の変更の場合の「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」には、サービス提供責任者の人員配置基準を確認できる情報のみの記載で可

別表第3

A2 訪問型サービス(独自)サービスコード表 (指定相当訪問型サービス)

サービスコード

サービス内容略称

算定項目

合成単位数

算定単位

種類

項目

A2

1111

訪問型独自サービス11

イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合

事業対象者・要支援1・2(週1回程度)

1176単位

1,176

1月につき

A2

2111

訪問型独自サービス11日割

事業対象者・要支援1・2(週1回程度)

39単位

39

1日につき

A2

1211

訪問型独自サービス12

事業対象者・要支援1・2(週2回程度)

2349単位

2,349

1月につき

A2

2211

訪問型独自サービス12日割

事業対象者・要支援1・2(週2回程度)

77単位

77

1日につき

A2

1321

訪問型独自サービス13

事業対象者・要支援2(週2回を超える程度)

3727単位

3,727

1月につき

A2

2321

訪問型独自サービス13日割

事業対象者・要支援2(週2回を超える程度)

123単位

123

1日につき

A2

2411

訪問型独自サービ21

ロ 1月当たりの回数を定める場合

※1月につき3,727単位の範囲で算定

事業対象者・要支援1・2

(1)標準的な内容の指定相当 訪問型サービスである場合

287

1回につき

A2

2511

訪問型独自サービス22

事業対象者・要支援1・2

(2)生活援助が中心である場合

(一)所要時間20分以上45分未満の場合

179

A2

2621

訪問型独自サービ23

事業対象者・要支援1・2

(2)生活援助が中心である場合

(二)所要時間45分以上の場合

220

A2

1411

訪問型独自短時間サービス

事業対象者・要支援1・2(20分未満)

(3)短時間の身体介護が中心である場合

163

A2

C211

訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算11

高齢者虐待防止措置未実施減算

イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合

事業対象者・要支援1・2(週1回程度)

12単位減算

-12

1月につき

A2

C220

訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算11日割

事業対象者・要支援1・2(週1回程度)

1単位減算

-1

1日につき

A2

C212

訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算12

事業対象者・要支援1・2(週2回程度)

23単位減算

-23

1月につき

A2

C213

訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算12日割

事業対象者・要支援1・2(週2回程度)

1単位減算

-1

1日につき

A2

C214

訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算13

事業対象者・要支援2(週2回を超える程度)

37単位減算

-37

1月につき

A2

C215

訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算13日割

事業対象者・要支援2(週2回を超える程度)

1単位減算

-1

1日につき

A2

C216

訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算21

ロ 1月当たりの回数を定める場合

事業対象者・要支援1・2

(1)標準的な内容の指定相当 訪問型サービスである場合

3単位減算

-3

1回につき

A2

C217

訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算22

事業対象者・要支援1・2

(2)生活援助が中心である場合

(一)所要時間20分以上45分未満の場合

2単位減算

-2

A2

C218

訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算23

事業対象者・要支援1・2

(2)生活援助が中心である場合

(二)所要時間45分以上の場合

2単位減算

-2

A2

C219

訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算短時間

事業対象者・要支援1・2(20分未満)

(3)短時間の身体介護が中心である場合

2単位減算

-2

A2

6001

訪問型独自サービス同一建物減算1

事業所と同一建物の利用者等にサービスを行う場合

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合

所定単位数の10%減算


1月につき

A2

6003

訪問型独自サービス同一建物減算2

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合

所定単位数の15%減算


A2

6002

訪問型独自サービス同一建物減算3

同一建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合

所定単位数の12%減算


A2

8000

訪問型独自サービス特別地域加算

特別地域加算


所定単位数の15%加算


A2

8001

訪問型独自サービス特別地域加算日割


所定単位数の15%加算


1日につき

A2

8002

訪問型独自サービス特別地域加算回数


所定単位数の15%加算


1回につき

A2

8100

訪問型独自サービス小規模事業所加算

中山間地域等における小規模事業所加算


所定単位数の10%加算


1月につき

A2

8101

訪問型独自サービス小規模事業所加算日割


所定単位数の10%加算


1日につき

A2

8102

訪問型独自サービス小規模事業所加算回数


所定単位数の10%加算


1回につき

A2

8110

訪問型独自サービス中山間地域等提供加算

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算


所定単位数の5%加算


1月につき

A2

8111

訪問型独自サービス中山間地域等加算日割


所定単位数の5%加算


1日につき

A2

8112

訪問型独自サービス中山間地域等加算回数


所定単位数の5%加算


1回につき

A2

4001

訪問型独自サービス初回加算

ハ 初回加算


200単位加算

200

1月につき

A2

4003

訪問型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅰ

ニ 生活機能向上連携加算

(1)生活機能向上連携加算(Ⅰ)

100単位加算

100

A2

4002

訪問型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅱ

(2)生活機能向上連携加算(Ⅱ)

200単位加算

200

A2

6102

訪問型独自口腔連携強化加算

ホ 口腔連携強化加算


50単位加算

50

1回につき

A2

6269

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅰ

へ 介護職員等処遇改善加算

(1)介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)

所定単位数の245/1000加算


1月につき

A2

6270

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅱ

(2)介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)

所定単位数の224/1000加算


A2

6271

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅲ

(3)介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)

所定単位数の182/1000加算


A2

6380

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅳ

(4)介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)

所定単位数の145/1000加算


A2

6381

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ1

(5)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)

(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)

所定単位数の221/1000加算


A2

6382

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ2

(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)

所定単位数の208/1000加算


A2

6383

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ3

(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)

所定単位数の200/1000加算


A2

6384

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ4

(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)

所定単位数の187/1000加算


A2

6385

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ5

(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)

所定単位数の184/1000加算


A2

6386

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ6

(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)

所定単位数の163/1000加算


A2

6387

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ7

(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)

所定単位数の163/1000加算


A2

6388

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ8

(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)

所定単位数の158/1000加算


A2

6389

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ9

(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)

所定単位数の142/1000加算


A2

6390

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ10

(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)

所定単位数の139/1000加算


A2

6391

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ11

(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)

所定単位数の121/1000加算


A2

6392

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ12

(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)

所定単位数の118/1000加算


A2

6393

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ13

(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)

所定単位数の100/1000加算


A2

6394

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ14

(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)

所定単位数の76/1000加算


注 同一建物減算、特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算及び介護職員処遇改善加算は、パターン2においても共通して使用する。

別表第4

A2 訪問型サービス(独自)サービスコード表 パターン2 (緩和した基準によるサービス)

サービスコード

サービス内容略称

算定項目

合成単位数

算定単位

種類

項目

A2

1121

訪問型独自サービス/211

イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合

(20分以上40分未満)

事業対象者・要支援1・2(週1回程度)

882単位

882

1月につき

A2

2121

訪問型独自サービス/211日割

事業対象者・要支援1・2(週1回程度)

29単位

29

1日につき

A2

1221

訪問型独自サービス/212

事業対象者・要支援1・2(週2回程度)

1,762単位

1,762

1月につき

A2

2221

訪問型独自サービス/212日割

事業対象者・要支援1・2(週2回程度)

58単位

58

1日につき

A2

1331

訪問型独自サービス/213

事業対象者・要支援2(週2回を超える程度)

2,795単位

2,795

1月につき

A2

2331

訪問型独自サービス/213日割

事業対象者・要支援2(週2回を超える程度)

92単位

92

1日につき

A2

2421

訪問型独自サービス/221

ロ 1月当たりの回数を定める場合

(20分以上40分未満)

事業対象者・要支援1・2

標準的な内容の指定相当訪問型サービスである場合

215単位

215

1回につき

A2

C221

訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算/211

高齢者虐待防止措置未実施減算

イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合

(20分以上40分未満)

事業対象者・要支援1・2(週1回程度)


12単位減算

-12

1月につき

A2

C230

訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算/211日割


1単位減算

-1

1日につき

A2

C222

訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算/212

事業対象者・要支援1・2(週2回程度)


23単位減算

-23

1月につき

A2

C223

訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算/212日割


1単位減算

-1

1日につき

A2

C224

訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算/213

事業対象者・要支援2(週2回を超える程度)


37単位減算

-37

1月につき

A2

C225

訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算/213日割


1単位減算

-1

1日につき

A2

C226

訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算/221

ロ 1月当たりの回数を定める場合

(20分以上40分未満)

事業対象者・要支援1・2標準的な内容の指定相当訪問型サービスである場合


3単位減算

-3

1回につき

A2

4011

訪問型独自サービス初回加算/2

ハ 初回加算


200単位加算

200

1月につき

A2

4013

訪問型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅰ/2

ニ 生活機能向上連携加算

(1)生活機能向上連携加算(Ⅰ)

100単位加算

100

A2

4012

訪問型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅱ/2

(2)生活機能向上連携加算(Ⅱ)

200単位加算

200

A2

6112

訪問型独自口腔連携強化加算/2

ホ 口腔連携強化加算

50単価加算

50

1回につき

別表第5

A6 通所型サービス(独自)サービスコード表 (指定相当通所型サービス)

サービスコード

サービス内容略称

算定項目

合成単位数

算定単位

種類

項目

A6

1111

通所型独自サービス11

イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合

事業対象者・要支援1

1,798単位

1,798

1月につき

A6

1112

通所型独自サービス11日割

59単位

59

1日につき

A6

1121

通所型独自サービス12

事業対象者・要支援2

3,621単位

3,621

1月につき

A6

1122

通所型独自サービス12日割

119単位

119

1日につき

A6

1113

通所型独自サービス21

ロ 1月当たりの回数を定める場合

事業対象者・要支援1

※1月の中で全部で4回まで

436単位

436

1回につき

A6

1123

通所型独自サービス22

事業対象者・要支援2

※1月の中で全部で8回まで

447単位

447

A6

C211

通所型独自高齢者虐待防止未実施減算11

高齢者虐待防止措置未実施減算

イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合

事業対象者・要支援1

18単位減算

-18

1月につき

A6

C212

通所型独自高齢者虐待防止未実施減算11日割

1単位減算

-1

1日につき

A6

C213

通所型独自高齢者虐待防止未実施減算12

事業対象者・要支援2


36単位減算

-36

1月につき

A6

C214

通所型独自高齢者虐待防止未実施減算12日割


1単位減算

-1

1日につき

A6

C215

通所型独自高齢者虐待防止未実施減算21

ロ 1月当たりの回数を定める場合

事業対象者・要支援1


4単位減算

-4

1回につき

A6

C216

通所型独自高齢者虐待防止未実施減算22

事業対象者・要支援2


4単位減算

-4

A6

D211

通所型独自業務継続計画未策定減算11

業務継続計画未策定減算

イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合

事業対象者・要支援1


18単位減算

-18

1月につき

A6

D212

通所型独自業務継続計画未策定減算11日割


1単位減算

-1

1日につき

A6

D213

通所型独自業務継続計画未策定減算12

事業対象者・要支援2


36単位減算

-36

1月につき

A6

D214

通所型独自業務継続計画未策定減算12日割


1単位減算

-1

1日につき

A6

D215

通所型独自業務継続計画未策定減算21

ロ 1月当たりの回数を定める場合

事業対象者・要支援1


4単位減算

-4

1回につき

A6

D216

通所型独自業務継続計画未策定減算22

事業対象者・要支援2


4単位減算

-4

A6

8110

通所型独自サービス中山間地域等提供加算

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

所定単位数の5%加算


1月につき

A6

8111

通所型独自サービス中山間地域等加算日割

所定単位数の5%加算


1日につき

A6

8112

通所型独自サービス中山間地域等加算回数

所定単位数の5%加算


1回につき

A6

6105

通所型独自サービス同一建物減算1

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス(独自)を行う場合

イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合

事業対象者・要支援1

376単位減算

-376

1月につき

A6

6106

通所型独自サービス同一建物減算2

事業対象者・要支援2

752単位減算

-752

A6

6207

通所型独自サービス同一建物減算3

ロ 1月当たりの回数を定める場合

94単位減算

-94

1回につき

A6

5612

通所型独自送迎減算

事業所が送迎を行わない場合

47単位減算

-47

片道につき

A6

5010

通所型独自生活向上グループ活動加算

ハ 生活機能向上グループ活動加算

100単位加算

100

1月につき

A6

6109

通所型独自サービス若年性認知症受入加算

ニ 若年性認知症利用者受入加算

240単位加算

240

A6

6116

通所型独自サービス栄養アセスメント加算

ホ 栄養アセスメント加算

50単位加算

50

A6

5003

通所型独自サービス栄養改善加算

ヘ 栄養改善加算

200単位加算

200

A6

5004

通所型独自サービス口腔機能向上加算Ⅰ

ト 口腔機能向上加算

(1)口腔機能向上加算(Ⅰ)

150単位加算

150

A6

5011

通所型独自サービス口腔機能向上加算Ⅱ

(2)口腔機能向上加算(Ⅱ)

160単位加算

160

A6

6310

通所型独自一体的サービス提供加算

チ 一体的サービス提供加算

480単位加算

480

A6

6011

通所型独自サービス提供体制加算Ⅰ1

リ サービス提供体制強化加算

(1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

事業対象者・要支援1

88単位加算

88

A6

6012

通所型独自サービス提供体制加算Ⅰ2

事業対象者・要支援2

176単位加算

176

A6

6107

通所型独自サービス提供体制加算Ⅱ1

(2)サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

事業対象者・要支援1

72単位

72

A6

6108

通所型独自サービス提供体制加算Ⅱ2

事業対象者・要支援2

144単位

144

A6

6103

通所型独自サービス提供体制加算Ⅲ1

(3)サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

事業対象者・要支援1

24単位

24

A6

6104

通所型独自サービス提供体制加算Ⅲ2

事業対象者・要支援2

48単位

48

A6

4001

通所型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅰ

ヌ 生活機能向上連携加算

(1)生活機能向上連携加算(Ⅰ)(3月に1回を限度)

100単位加算

100

A6

4002

通所型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅱ

(2)生活機能向上連携加算(Ⅱ)

200単位加算

200

A6

6200

通所型独自サービス口腔栄養スクリーニング加算Ⅰ

ル 口腔・栄養スクリーニング加算

(1)口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)(6月に1回を限度)

20単位加算

20

1回につき

A6

6201

通所型独自サービス口腔栄養スクリーニング加算Ⅱ

(2)口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)(6月に1回を限度)

5単位加算

5

A6

6311

通所型独自サービス科学的介護推進体制加算

ヲ 科学的介護推進体制加算


40単位加算

40

1月につき

A6

6100

通所型独自サービス処遇改善加算Ⅰ

ワ 介護職員等処遇改善加算

(1)介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)

所定単位数の92/1000加算


A6

6110

通所型独自サービス処遇改善加算Ⅱ

(2)介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)

所定単位数の90/1000加算


A6

6111

通所型独自サービス処遇改善加算Ⅲ

(3)介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)

所定単位数の80/1000加算


A6

6380

通所型独自サービス特定処遇改善加算Ⅳ

(4)介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)

所定単位数の64/1000加算


A6

6381

通所型独自サービス特定処遇改善加算Ⅴ1

(5)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)

(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)

所定単位数の81/1000加算


A6

6382

通所型独自サービス特定処遇改善加算Ⅴ2

(二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)

所定単位数の76/1000加算


A6

6383

通所型独自サービス特定処遇改善加算Ⅴ3

(三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)

所定単位数の79/1000加算


A6

6384

通所型独自サービス特定処遇改善加算Ⅴ4

(四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)

所定単位数の74/1000加算


A6

6385

通所型独自サービス特定処遇改善加算Ⅴ5

(五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)

所定単位数の65/1000加算


A6

6386

通所型独自サービス特定処遇改善加算Ⅴ6

(六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)

所定単位数の63/1000加算


A6

6387

通所型独自サービス特定処遇改善加算Ⅴ7

(七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)

所定単位数の56/1000加算


A6

6388

通所型独自サービス特定処遇改善加算Ⅴ8

(八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)

所定単位数の69/1000加算


A6

6389

通所型独自サービス特定処遇改善加算Ⅴ9

(九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)

所定単位数の54/1000加算


A6

6390

通所型独自サービス特定処遇改善加算Ⅴ10

(十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)

所定単位数の45/1000加算


A6

6391

通所型独自サービス特定処遇改善加算Ⅴ11

(十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)

所定単位数の53/1000加算


A6

6392

通所型独自サービス特定処遇改善加算Ⅴ12

(十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)

所定単位数の43/1000加算


A6

6393

通所型独自サービス特定処遇改善加算Ⅴ13

(十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)

所定単位数の44/1000加算


A6

6394

通所型独自サービス特定処遇改善加算Ⅴ14

(十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)

所定単位数の33/1000加算


定員超過の場合

サービスコード

サービス内容略称

算定項目

合成単位数

算定単位

種類

項目

A6

8001

通所型独自サービス11・定超

イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合

事業対象者・要支援1

1,798単位

定員超過の場合

×70%

1,259

1月につき

A6

8002

通所型独自サービス11日割・定超

59単位

41

1日につき

A6

8011

通所型独自サービス12・定超

事業対象者・要支援2

3,621単位

2,535

1月につき

A6

8012

通所型独自サービス12日割・定超

119単位

83

1日につき

A6

8003

通所型独自サービス21回数・定超

ロ 1月当たりの回数を定める場合

事業対象者・要支援1

※1月の中で全部で4回まで

436単位

305

1回につき

A6

8013

通所型独自サービス22回数・定超

事業対象者・要支援2

※1月の中で全部で8回まで

447単位

313

看護・介護職員が欠員の場合

サービスコード

サービス内容略称

算定項目

合成単位数

算定単位

種類

項目

A6

9001

通所型独自サービス11・人欠

イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合

事業対象者・要支援1

1,798単位

看護・介護職員が欠員の場合×70%

1,259

1月につき

A6

9002

通所型独自サービス11日割・人欠

59単位

41

1日につき

A6

9011

通所型独自サービス12・人欠

事業対象者・要支援2

3,621単位

2,535

1月につき

A6

9012

通所型独自サービス12日割・人欠

119単位

83

1日につき

A6

9003

通所型独自サービス21回数・人欠

ロ 1月当たりの回数を定める場合

事業対象者・要支援1

※1月の中で全部で4回まで

436単位

305

1回につき

A6

9013

通所型独自サービス22回数・人欠

事業対象者・要支援2

※1月の中で全部で8回まで

447単位

313

注 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、介護職員処遇改善加算は、パターン2においても共通して使用する。

別表第6

A6 通所型サービス(独自)サービスコード表 パターン2 (緩和した基準によるサービス)

サービスコード

サービス内容略称

算定項目

合成単位数

算定単位

種類

項目

A6

1211

通所型独自サービス/211

イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合

事業対象者・要支援1

(従来の7割程度の時間)

1,349単位

1,349

1月につき

A6

1212

通所型独自サービス/211日割

44単位

44

1日につき

A6

1221

通所型独自サービス/212

事業対象者・要支援2

(従来の7割程度の時間)

2,716単位

2,716

1月につき

A6

1222

通所型独自サービス/212日割

89単位

89

1日につき

A6

1213

通所型独自サービス/221

ロ 1月当たりの回数を定める場合

事業対象者・要支援1

※1月の中で全部で4回まで

(従来の7割程度の時間)

327単位

327

1回につき

A6

1223

通所型独自サービス/222

事業対象者・要支援2

※1月の中で全部で8回まで

(従来の7割程度の時間)

335単位

335

A6

C221

通所型独自高齢者虐待防止未実施減算/211

高齢者虐待防止措置未実施減算

イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合

事業対象者・要支援1

(従来の7割程度の時間)


18単位減算

-18

1月につき

A6

C222

通所型独自高齢者虐待防止未実施減算/211日割


1単位減算

-1

1日につき

A6

C223

通所型独自高齢者虐待防止未実施減算/212

事業対象者・要支援2

(従来の7割程度の時間)


36単位減算

-36

1月につき

A6

C224

通所型独自高齢者虐待防止未実施減算/212日割


1単位減算

-1

1日につき

A6

C225

通所型独自高齢者虐待防止未実施減算/221

ロ 1月当たりの回数を定める場合

事業対象者・要支援1

(従来の7割程度の時間)


4単位減算

-4

1回につき

A6

C226

通所型独自高齢者虐待防止未実施減算/222

事業対象者・要支援2

(従来の7割程度の時間)


4単位減算

-4

A6

D221

通所型独自業務継続計画未策定減算/211

業務継続計画未策定減算

イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合

事業対象者・要支援1

(従来の7割程度の時間)


18単位減算

-18

1月につき

A6

D222

通所型独自業務継続計画未策定減算/211日割


1単位減算

-1

1日につき

A6

D223

通所型独自業務継続計画未策定減算/212

事業対象者・要支援2

(従来の7割程度の時間)


36単位減算

-36

1月につき

A6

D224

通所型独自業務継続計画未策定減算/212日割


1単位減算

-1

1日につき

A6

D225

通所型独自業務継続計画未策定減算/221

ロ 1月当たりの回数を定める場合

事業対象者・要支援1

(従来の7割程度の時間)


4単位減算

-4

1回につき

A6

D226

通所型独自業務継続計画未策定減算/222

事業対象者・要支援2

(従来の7割程度の時間)


4単位減算

-4

A6

6125

通所型独自サービス同一建物減算/21

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス(独自)を行う場合

イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合

事業対象者・要支援1

(従来の7割程度の時間)


376単位減算

-376

1月につき

A6

6126

通所型独自サービス同一建物減算/22

事業対象者・要支援2

(従来の7割程度の時間)


752単位減算

-752

A6

6227

通所型独自サービス同一建物減算/23

ロ 1月当たりの回数を定める場合

94単位減算

-94

1回につき

A6

5622

通所型独自送迎減算/2

事業所が送迎を行わない場合 

47単位減算

-47

片道につき

A6

5020

通所型独自生活向上グループ活動加算/2

ハ 生活機能向上グループ活動加算

100単位加算

100

1月につき

A6

6129

通所型独自サービス若年性認知症受入加算/2

ニ 若年性認知症利用者受入加算

240単位加算

240

A6

6120

通所型独自サービス栄養アセスメント加算/2

ホ 栄養アセスメント加算

50単位加算

50

A6

5013

通所型独自サービス栄養改善加算/2

ヘ 栄養改善加算

200単位加算

200

A6

5014

通所型独自サービス口腔機能向上加算Ⅰ/2

ト 口腔機能向上加算

(1)口腔機能向上加算(Ⅰ)

150単位加算

150

A6

5021

通所型独自サービス口腔機能向上加算Ⅱ/2

(2)口腔機能向上加算(Ⅱ)

160単位加算

160

A6

6320

通所型独自一体的サービス提供加算/2

チ 一体的サービス提供加算

480単位加算

480

A6

6021

通所型独自サービス提供体制加算Ⅰ/21

リ サービス提供体制強化加算

(1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

事業対象者・要支援1

88単位加算

88

A6

6022

通所型独自サービス提供体制加算Ⅰ/22

事業対象者・要支援2

176単位加算

176

A6

6127

通所型独自サービス提供体制加算Ⅱ/21

(2)サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

事業対象者・要支援1

72単位

72

A6

6128

通所型独自サービス提供体制加算Ⅱ/22

事業対象者・要支援2

144単位

144

A6

6123

通所型独自サービス提供体制加算Ⅲ/21

(3)サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

事業対象者・要支援1

24単位

24

A6

6124

通所型独自サービス提供体制加算Ⅲ/22

事業対象者・要支援2

48単位

48

A6

4011

通所型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅰ/2

ヌ 生活機能向上連携加算

(1)生活機能向上連携加算(Ⅰ)(3月に1回を限度)

100単位加算

100

A6

4012

通所型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅱ/2

(2)生活機能向上連携加算(Ⅱ)

200単位加算

200

A6

6210

通所型独自サービス口腔栄養スクリーニング加算Ⅰ/2

ル 口腔・栄養スクリーニング加算

(1)口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)(6月に1回を限度)

20単位加算

20

1回につき

A6

6211

通所型独自サービス口腔栄養スクリーニング加算Ⅱ/2

(2)口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)(6月に1回を限度)

5単位加算

5

A6

6321

通所型独自サービス科学的介護推進体制加算/2

ヲ 科学的介護推進体制加算

1月につき

40

1月につき

定員超過の場合

サービスコード

サービス内容略称

算定項目

合成単位数

算定単位

種類

項目

A6

8004

通所型独自サービス/211・定超

イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合

事業対象者・要支援1

(従来の7割程度の時間)

1349単位

定員超過の場合×70%

1,012

1月につき

A6

8005

通所型独自サービス/211日割・定超

44単位

33

1日につき

A6

8014

通所型独自サービス/212・定超

事業対象者・要支援2

(従来の7割程度の時間)

2716単位

2,037

1月につき

A6

8015

通所型独自サービス/212日割・定超

89単位

67

1日につき

A6

8006

通所型独自サービス/221回数・定超

ロ 1月当たりの回数を定める場合

事業対象者・要支援1

※1月の中で全部で4回まで

(従来の7割程度の時間)

327単位

245

1回につき

A6

8016

通所型独自サービス/222回数・定超

事業対象者・要支援2

※1月の中で全部で8回まで

(従来の7割程度の時間)

335単位

251

看護・介護職員が欠員の場合

サービスコード

サービス内容略称

算定項目

合成単位数

算定単位

種類

項目

A6

9004

通所型独自サービス/211・人欠

イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合

事業対象者・要支援1

(従来の7割程度の時間)

1349単位

看護・介護職員が欠員の場合

×70%

1,012

1月につき

A6

9005

通所型独自サービス/211日割・人欠

44単位

33

1日につき

A6

9014

通所型独自サービス/212・人欠

事業対象者・要支援2

(従来の7割程度の時間)

2716単位

2,037

1月につき

A6

9015

通所型独自サービス/212日割・人欠

89単位

67

1日につき

A6

9006

通所型独自サービス/221・人欠

ロ 1月当たりの回数を定める場合

事業対象者・要支援1

※1月の中で全部で4回まで

(従来の7割程度の時間)

327単位

245

1回につき

A6

9016

通所型独自サービス/222・人欠

事業対象者・要支援2

※1月の中で全部で8回まで

(従来の7割程度の時間)

335単位

251

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石井町介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防訪問介護サービス及び介護予防通所介護サービ…

平成28年8月24日 告示第87号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成28年8月24日 告示第87号
平成29年3月31日 告示第39号
平成30年3月26日 告示第21号
平成30年10月1日 告示第88号
平成31年4月1日 告示第47号
令和元年10月1日 告示第58号
令和2年3月5日 告示第47号
令和3年4月1日 告示第59号
令和4年3月28日 告示第31号
令和4年4月1日 告示第70号
令和4年10月1日 告示第150号
令和6年4月1日 告示第107号
令和6年6月1日 告示第108号