○石井町介護保険条例の一部を改正する条例附則第3条に規定する町長が定める日を定める規則
平成28年4月1日
規則第18号
石井町介護保険条例の一部を改正する条例(平成27年石井町条例第14号)附則第3条に規定する町長が定める日は、同条第1項にあっては平成28年12月31日、同条第2項にあっては平成28年3月31日、同条第3項にあっては平成30年3月31日、同条第4項にあっては平成29年3月31日とする。
附則(平成29年4月1日規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。