○石井町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成28年11月24日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、石井町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年石井町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例別表第1に定める事務)

第2条 条例別表第1の規則で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める事務とする。

(条例別表第2に定める事務及び情報)

第3条 条例別表第2の規則で定める事務及び情報は、別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める事務及び同表の右欄に定める情報とする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年9月19日規則第11号)

この規則は、平成31年3月1日から施行する。

(令和元年6月21日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

事務

1 条例別表第1の1の項

石井町子どもはぐくみ医療費の助成に関する規則(昭和48年石井町規則第2号。以下「はぐくみ医療規則」という。)第5条に規定する受給者証の交付の申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務

2 条例別表第1の2の項

(1) 石井町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年石井町規則第3号。以下「重度医療規則」という。)第3条第1項の規定による重度心身障がい者等医療費受給者証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 重度医療規則第4条第1項の規定による重度心身障がい者等医療費受給者証の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 重度医療規則第7条第1項の規定による重度心身障がい者等医療費助成に関する資格内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(4) 重度医療規則第8条第1項に規定する重度心身障がい者等医療費助成の申請の受理、その申請についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

3 条例別表第1の3の項

(1) 重度医療規則第3条第1項のひとり親家庭等医療費受給者証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 重度医療規則第4条第1項のひとり親家庭等医療費受給者証の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 重度医療規則第8条第1項に規定するひとり親家庭等医療費助成の申請の受理、その申請についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

別表第2(第3条関係)

区分

事務

情報

1 条例別表第2の1の項

はぐくみ医療規則第5条に規定する受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者及び申請者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいう。)又は市町村民税(同法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。)に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)

2 条例別表第2の2の項

(1) 重度医療規則第3条第1項の規定による重度心身障がい者等医療費受給者証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

当該申請を行う者又はその者の配偶者若しくは扶養義務者に係る地方税関係情報

当該申請を行う者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

当該申請を行う者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給の実施に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)

当該申請を行う者及びその者と同一の世帯に属する者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

(2) 重度医療規則第4条第1項の規定による重度心身障がい者等医療費受給者証の更新の申請の受理その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

当該申請を行う者又はその者の配偶者若しくは扶養義務者に係る地方税関係情報

当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

当該申請を行う者及びその者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

(3) 重度医療規則第7条第1項の規定による重度心身障がい者等医療費助成に関する資格内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

当該届出を行う者又はその者の配偶者若しくは扶養義務者に係る地方税関係情報

当該届出を行う者に係る生活保護実施関係情報

当該届出を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

当該届出を行う者及びその者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

(4) 重度医療規則第8条第1項に規定する重度心身障がい者等医療費助成の申請の受理、その申請についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

当該申請を行う者又はその者の配偶者若しくは扶養義務者に係る地方税関係情報

当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

当該申請を行う者及びその者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

3 条例別表第2の3の項

(1) 重度医療規則第3条第1項のひとり親家庭等医療費受給者証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

当該申請を行う者若しくはその者を現に扶養している者又はこれらの者の配偶者若しくは扶養義務者に係る地方税関係情報

当該申請を行う者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)

(2) 重度医療規則第4条第1項のひとり親家庭等医療費受給者証の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

当該申請を行う者若しくはその者を現に扶養している者又はこれらの者の配偶者若しくは扶養義務者に係る地方税関係情報

当該申請を行う者に係る児童扶養手当関係情報

(3) 重度医療規則第8条第1項に規定するひとり親家庭等医療費助成の申請の受理、その申請についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

当該申請を行う者若しくはその者を現に扶養している者又はこれらの者の配偶者若しくは扶養義務者に係る地方税関係情報

当該申請を行う者に係る児童扶養手当関係情報

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平成28年11月24日 規則第17号

(令和元年6月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
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