○石井町スクールカウンセラー設置要綱
平成28年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、石井町スクールカウンセラー(以下「カウンセラー」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 石井町教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局又は教育機関にカウンセラーを置くことができる。
(職務内容)
第3条 カウンセラーは教育委員会の指揮監督の下に、概ね次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 児童生徒へのカウンセリング
(2) カウンセリング等に関する教職員及び保護者に対する助言及び援助
(3) 児童生徒のカウンセリング等に関する情報収集及び提供
(4) その他教育委員会が必要と認めるもの
(身分)
第4条 カウンセラーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用)
第5条 カウンセラーは、臨床心理士など児童生徒の臨床心理に関し、高度に専門的な知識及び経験を有する者の中から教育委員会が任用する。
(任用期間)
第6条 カウンセラーの任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの範囲内で必要な期間とする。
2 業務の都合上、必要と認めたときは、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの範囲内で任用期間を更新することができる。
3 カウンセラーは、再度任用されることができる。
(報酬等)
第7条 カウンセラーの報酬、手当及び費用弁償については、石井町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年石井町条例第14号)の定めるところによる。
(休暇)
第8条 カウンセラーの休暇については、石井町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年石井町規則第2号)の定める基準に従い、必要に応じ付与する。
(勤務日の変更)
第9条 教育長はカウンセラーについて公務のため特に必要があると認めるときは、正規の勤務日以外の日において勤務させることができる。
(服務)
第10条 カウンセラーは、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例、教育委員会規則等に従わなければならない。
2 カウンセラーは、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 カウンセラーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、カウンセラーに関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日教委告示第3号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。