○石井町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成28年3月23日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者に対し、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所等の関係機関の連携を推進することにより、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを継続できることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は石井町とする。ただし、町長は前条に規定する目的を達成するために、事業の全部又は一部について、町長が適当と認める者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域の医療・介護の資源の把握

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進

(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援

(6) 医療・介護関係者の研修

(7) 地域住民への普及啓発

(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携

(9) その他

(関係機関との連携)

第4条 町長は、事業を円滑に運営するため、関係機関と密接な連携を図るものとする。

(雑則)

第5条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

石井町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成28年3月23日 告示第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成28年3月23日 告示第20号