○石井町電気式生ごみ処理機等購入費補助金交付要綱

平成28年3月22日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、家庭から排出される生ごみの減量を図るため、電気式生ごみ処理機等(以下「処理機等」という。)を設置する者に対して、予算の範囲内でその購入費の一部を補助することにより、ごみの減量・再資源化を推進するとともに、町民の生活環境の向上に寄与することを目的とする。

(補助対象となる処理機等)

第2条 補助金の交付対象となる処理機等は次のとおりとする。

(1) 電気式生ごみ処理機 一般家庭から排出される生ごみを微生物の活動又は乾燥装置により消滅させ、又は減量化させることを目的として製造された電気式の処理機

(2) コンポスター プラスチック製の円柱を土中に埋め込み、生ごみを堆肥化する容器

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる条件をすべて満たす者とする。

(1) 町内に住所を有し、かつ、居住している者

(2) 町内の販売業者で処理機等を購入する者

(3) 自己の責任において、処理機等の適切な管理ができる者

(4) 処理機等の利用によってできる堆肥等の自家処理に努める者

2 前項の規定にかかわらず、法人については補助対象者から除くものとする。

(補助金の額等)

第4条 町長は、補助対象者に予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の額は、処理機等の本体購入価格(消費税及び地方消費税額を含む)の2分の1の額とし、その額が3万円を超えるときは3万円を限度とする。この場合において、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3 補助金の交付対象とする処理機等の数は、1世帯に1基とする。ただし、補助金の交付を受けて処理機等を使用している者で、その処理機が故障等で使用できなくなった場合は、この限りでない。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査して、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)を補助金を交付すると決定した者(以下「交付決定者」という。)に通知する。

2 町長は、前項の通知をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。

(実績報告)

第7条 交付決定者は、補助金に係る事業完了後1箇月以内又は補助金交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第3号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 処理機等を購入したことを証明できる領収書又はその写し

(2) 購入した処理機等の保証書又はその写し

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認めるもの

(交付額の確定)

第8条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第4号)を交付決定者に通知する。

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第5号)による交付決定者の請求に基づき、補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき

(2) 第6条第2項に基づく補助金の交付の条件に違反したとき

(3) この要綱に違反する行為があったとき

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(協力義務)

第12条 補助金の交付を受けた者は、処理機等を有効に活用し、生ごみの減量・再資源化に努めるものとする。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、石井町補助金取扱規則(昭和47年石井町規則第3号)に定めるところによる。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第31号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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石井町電気式生ごみ処理機等購入費補助金交付要綱

平成28年3月22日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)