○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年1月18日

規則第1号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、下記の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を定めるものとする。

石井町長

石井町長が任命する職員

石井町議会議長

石井町議会議長が任命する職員

石井町選挙管理委員会

石井町選挙管理委員会が任命する職員

石井町代表監査委員

石井町代表監査委員が任命する職員

石井町農業委員会

石井町農業委員会が任命する職員

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年1月18日 規則第1号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成28年1月18日 規則第1号
令和2年12月1日 規則第21号