○石井町電子計算組織の運営に関する規則

平成27年12月28日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、石井町電子計算組織の運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電算機 与えられた一連の処理手順に従って事務を自動的に処理する電子的機器の組織をいう。

(2) 電算処理 電算機に情報を記録し、電算機により情報を作成することをいう。

(3) データ 電算処理に係る入出力帳票及び磁気記録をいう。

(4) 入出力帳票 電算処理に必要な帳票類をいう。

(5) 磁気記録 磁気テープ、磁気ディスク等に磁化された情報及びこれらの装置をいう。

(6) ドキュメント システム設計書、操作手引書、プログラム説明書、コード表その他電算処理に必要な仕様書類をいう。

(7) 業務主管課 電算処理に係る業務を担当する課(これに準ずる組織を含む。)をいう。

(8) 端末装置 電算機の中央処理装置に接続された通信回線を介してデータを入出力するために用いられる装置のうち、中央処理装置室以外に置かれたものをいう。

(9) オペレーション 電算機を通じて、一連の電算処理を行うことをいう。

(処理事務の要件)

第3条 電算機により処理する事務は、石井町及びその機関が所掌する事務であって、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町民の福祉の向上を図ることができるもの

(2) 労働の軽減を図ることができるもの

(3) 経費の節減を図ることができるもの

(4) その他行政水準の向上を図ることができるもの

(データ保護管理者)

第4条 データの保護管理に関する事務を行わせるため、データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置き、副町長の職にある者をもって充てる。ただし、副町長に事故があるとき、又は副町長が欠けたときは、参事の職にある者をもって充てる。

2 保護管理者は、データの管理状況その他これに関連する設備の状態等を把握するため、必要な措置をとるものとする。

(データ取扱責任者)

第5条 保護管理者の事務の一部を取り扱わせるため、データ取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置き、総務課長の職にある者をもって充てる。

2 データの取扱いに従事させるため、行政情報係及び業務主管課にデータ取扱者を置く。

3 データ取扱者は、行政情報係の職員(電算処理に係る業務を担当する者に限る。)のうちから保護管理者が町長の承認を得て指定する者及び業務主管課長をもって充てる。

(業務従事者の責務)

第6条 電算処理の業務に従事する者は、従事する事務の範囲を超えてこれを取り扱ってはならない。

2 電算処理の業務に従事する者は、入出力帳票及び磁気記録等の媒体、ドキュメント、オペレーションの適正な管理を行うとともに、電算機室又は磁気記録等の保管施設(以下「電算機室等」という。)への部外者の立入りを禁止する等データの保護について必要な措置を講じなければならない。

(データの利用)

第7条 データを内部において利用しようとする課長は、あらかじめ当該業務主管課のデータ取扱者の同意を得て、取扱責任者及び保護管理者の承認(様式第3号)を受けなければならない。

(データの外部提供)

第8条 データは外部に提供してはならない。ただし、法令による特別の定めがある場合、又は町民の福祉の増進その他公益のために必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められる場合は、この限りでない。また、データを外部に提供しようとするときは、あらかじめ取扱責任者及び保護管理者を経て、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、当該データが個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)に係るものであるときは、個人情報保護法第69条に規定する方法により取り扱うものとする。また、当該データの受払いについて記録し、かつ、その内容、提供方法、管理方法等を明示した覚書を取り交わすとともに、必要項目のみを編集して提供しなければならない。

(年間運営計画等の策定)

第9条 総務課長は、電算機の年間運営計画を策定するとともに毎月25日までに翌月の月間実施計画を作成し、業務主管課長に通知するものとする。

2 総務課長は、前項の月間実施計画について変更する必要があるときは、業務主管課長と協議の上、当該実施計画を変更し、速やかにその旨を業務主管課長に通知するものとする。

(電算処理の申請等)

第10条 新たに事務の電算処理を実施しようとする課長(以下この条において「申請課長」という。)は、電算処理申請書(様式第1号)により総務課長に申請し、その承認を受けなければならない。事務の内容を変更して電算処理するときも同様とする。

2 申請課長は、前項の申請を行う場合において、当該事務の電算処理に係るシステム設計等について知識を有する所属職員を担当者として指定し、従事させるとともに電算処理業務に従事する者に係る事務処理が能率的かつ効率的に図られるよう努めなければならない。

3 総務課長は、第1項の申請があったときは、第3条の定めるところに従って、その可否を決定し、その旨を申請課長に通知するものとする。

4 申請課長は、前項の規定により承認の通知を受け、他課の事務に関するデータを利用しようとするときは、第7条に定める手続を行わなければならない。

5 第1項の規定による申請をし、承認を受けた事務について出力帳票の作成を必要とする場合は、帳票作成依頼書(様式第2号)を総務課長に提出しなければならない。

(電算機の操作等)

第11条 電算機(端末装置を除く。)の操作は、行政情報係の職員が行うものとする。

2 総務課長は、前項の操作をするに当たっては、第9条に定める月間実施計画に従って行うとともに、その業務実績及び運用記録等を作成するものとする。

(端末装置の操作)

第12条 端末装置の適正な管理を行うため、当該装置を設置した業務主管課に端末装置管理者を置き、業務主管課長をもって充てる。

2 端末装置の操作は、端末装置管理者があらかじめ指定する職員が行うものとする。

3 端末装置管理者は、端末装置の操作をする者を指定したときは、その者の氏名を総務課長に報告し、その者のキーコードを受けた後操作させるものとする。

4 キーコードを受けた者は、与えられたキーコードを他人に漏らしてはならない。

(電算機室等の管理)

第13条 取扱責任者は、電算機室等に部外者を立ち入らせてはならない。

2 取扱責任者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、立入りを許可することができる。この場合において、行政情報係の職員を立ち会わせなければならない。

3 取扱責任者は、火災その他の災害及び盗難に備えて、電算機室等の保安について必要な措置を講じなければならない。

(事故発生時の措置)

第14条 取扱責任者は、電算機室等に事故(軽微な事故を除く。)が発生したときは、直ちに事故の経緯、被害状況等を調査し、その旨を保護管理者に対し報告するとともに復旧のための措置を講じた後、書面により報告しなければならない。

(事務の委託)

第15条 電算処理に係る事務を外部に委託する場合には、当該契約書に次の各号に掲げる事項を明記し、当該契約の相手方と委託契約書により行うとともに、データの授受、搬送、保管等について覚書を取り交わさなければならない。

(1) データの秘密保持並びに複写及び複製の禁止

(2) 再委託の禁止又は制限

(3) データの契約目的外の使用及び第三者への提供の禁止

(4) 事故発生時における報告義務

(5) 前各号に違反した場合における契約解除時の措置及び損害賠償

2 町長は、個人情報の保護その他契約の適正な履行を確保するため必要があると認めたときは、職員をして委託事務の処理の場に立ち会わせ、その処理状況等について必要な検査を行わせるものとする。

(委任)

第16条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

2 石井町電子計算組織の運営に関する条例施行規則(昭和62年石井町規則第9号)は廃止する。

(令和4年3月28日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日規則第17号)

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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石井町電子計算組織の運営に関する規則

平成27年12月28日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)