○石井町総合教育会議設置要綱

平成27年4月1日

告示第41号

(目的)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、石井町の教育に資するため、石井町総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 総合教育会議は、町長及び教育委員会をもって構成する。

(会議)

第3条 総合教育会議は、町長が招集する。

2 教育委員会は、その権限に属する事務について協議する必要があると認めるときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、総合教育会議の招集を求めることができる。

3 総合教育会議において構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。

(意見聴取)

第4条 総合教育会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求めるなど、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第5条 総合教育会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が著しく害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があるとみとめるときは、この限りでない。

(議事録)

第6条 総合教育会議は、会議の終了後遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表するものとする。

(庶務)

第7条 総合教育会議の庶務は、総務課において処理する。ただし、総合教育会議の開催並びに大綱の策定等に関する事務を教育委員会に委任又は補助執行させる場合は、この限りでない。

(補足)

第8条 この要綱に定めるもののほか、総合教育会議の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

石井町総合教育会議設置要綱

平成27年4月1日 告示第41号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年4月1日 告示第41号