○石井町巡回専門員支援事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第25号

(目的)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づく巡回専門員支援事業は、保育所等の子どもやその親が集まる施設・場に巡回支援を実施し、障がいが“気になる”段階から支援を行うための体制の整備を図り、もって発達障がい児等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、石井町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の全部又は一部を、社会福祉法人及び特定非営利活動法人(NPO法人)(以下「社会福祉法人等」という。)であって、適切な事業運営ができると認められるものに委託することができるものとする。なお、町は委託先に定期的な報告を求めるものとする。

(事業内容)

第3条 発達障がい等に関する知識を有する専門員(以下「専門員」という。)が、保育所等の子どもやその親が集まる施設・場への巡回支援を実施し、施設等の支援を担当する職員や障がい児の保護者に対し、障がいの早期発見・早期対応のための助言等の支援を行う。

(実施方法)

第4条 事業の実施にあたっては、次によることとする。

(1) 巡回支援等は、町の作成した巡回専門員支援事業活動計画書(様式第1号)に基づき行う。

(2) 施設等の支援を担当する職員や障がい児の保護者に対し、巡回による支援を基本とするが、その他の方法(特定の場所を拠点とした面談や講習)による支援も行うことができる。

(3) ケースに応じて適切な支援に結びつけられるよう、関係機関との連携強化に努め、専門的な支援の必要がある場合には、専門機関につなぐなどの対応を行う。

(4) 専門員は各種研修を活用することにより、適切な専門性を確保する。

(報告及び委託料の支払)

第5条 専門員は、巡回支援等における活動内容を巡回専門員支援事業活動報告書(様式第2号)にて毎月報告しなければならない。

2 巡回支援を受けた施設等は、巡回専門員支援事業実績報告書(様式第3号)にて毎月報告しなければならない。

3 専門員は、委託料を上半期分は10月10日、下半期分は4月10日までに町に請求しなければならない。

4 町は第1項の報告を受けて、その内容を審査のうえ、正当な請求があった日から起算して30日以内に委託料を支払うものとする。

(遵守事項)

第6条 巡回支援等において、事故が発生した場合は、町長及び関係者に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 専門員及び従事者等関係者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する情報を漏らしてはならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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石井町巡回専門員支援事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第25号

(平成27年4月1日施行)