○石井町保育施設の利用者負担額に関する規則
平成27年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定教育・保育施設(保育所等に限る。以下同じ)及び特定地域型保育事業の利用に関し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第2号に掲げる小学校就学前子ども(特別利用教育を利用しない場合に限る。)又は同条第3号に掲げる小学校就学前子どもの法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額、法附則第6条第4項に規定する額並びに石井町立保育所設置及び管理に関する条例(昭和46年石井町条例第6号)第7条第2項に規定する保育料の額(以下「利用者負担額」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語は、法において使用する用語の例による。
(1) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子ども(特別利用教育を利用しない場合に限る。)の教育・保育給付認定保護者 別表に定める額」
(2) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの教育・保育給付認定保護者 別表に定める額」
2 利用者負担額の算定に係る子どもの年齢は、当該年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。
(利用者負担額の決定)
第4条 町長は、利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨を教育・保育給付認定保護者及び利用に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(納付期限)
第5条 利用者負担額は、毎月10日までに納付しなければならない。ただし、1月及び4月は、14日までとする。
第6条 既納の利用者負担額は返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(利用者負担額の減免)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、利用者負担額を減免する。
(1) 教育・保育給付認定保護者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたとき。
(2) 教育・保育給付認定保護者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。
(3) 教育・保育給付認定保護者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
(4) 教育・保育給付認定保護者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
(5) その他町長が特に必要と認める事由が生じたとき。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月24日規則第18号)
この規則は、平成27年9月24日から施行し、平成27年4月分の利用者負担額から適用する。
附則(平成28年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月1日規則第10号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月17日規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年8月7日規則第12号)
この規則は、令和7年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(単位:円)
階層 | 認定基準 | 利用者負担額(月額) | |||
3歳未満児の内保育標準時間認定 (最長利用11時間) | 3歳未満児の内保育短時間認定 (最長利用8時間) | 3歳以上児 | |||
第1 A | 生活保護世帯等 | 0 | 0 | 0 | |
第2 B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
第3 C | 市町村民税所得割合算額 | 48,600円未満 | 19,500 | 19,300 | 0 |
第4 D | 97,000円未満 | 30,000 | 29,600 | 0 | |
第5 E | 169,000円未満 | 44,500 | 43,900 | 0 | |
第6 F | 235,000円未満 | 52,000 | 51,000 | 0 | |
第7 G | 301,000円未満 | 54,000 | 53,000 | 0 | |
第8 H | 301,000円以上 | 57,000 | 56,000 | 0 | |
備考
1 この表において第1A階層の「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者をいう。
2 この表にかかわらず、次の各号に掲げる世帯について、市町村民税所得割合算額が、77,101円未満(第1A階層及び第2B階層を除く。)である場合、満3歳未満保育認定子どもの利用者負担額の月額は、9,000円とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の属する世帯
(2) 次に掲げる在宅障がい児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当等の支給を受けている者
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害基礎年金の支給を受けている者
(3) 生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると町長が認める世帯
3 この表において、「保育標準時間認定」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日あたり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を「保育短時間認定」とは同項の定めによる1月あたり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
4 この表において「市町村民税所得割合算額」とは、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。
5 市町村民税所得割合算額を算定する場合には、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、市町村民税所得割合算額を算定する。
6 この表及び第2項の規定にかかわらず、生計を一にする世帯において、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもがいる場合の利用者負担額の月額は、この者のうち上から数えて第1子(市町村民税所得割合算額が、169,000円未満の世帯)及び第2子以降の満3歳未満保育認定子どもについては0円とする。