○石井町職員試し出勤実施規程

平成27年2月16日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、心身の故障のため長期間職場を離れている職員で、職場復帰が可能と考えられる程度に回復した者が、職場復帰前に、元の職場などに一定期間継続して試験的に出勤をすること(以下「試し出勤」という。)により、職場復帰に関する不安を緩和するなど、職場復帰を円滑に行うことを目的とする。

(対象職員)

第2条 試し出勤の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、心身の故障により、引き続いて1月以上の期間、病気休暇(石井町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年石井町条例第4号)第13条の規定による病気休暇をいう。以下同じ。)を承認されている職員又は病気休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による病気休職をいう。以下同じ。)の処分を受けた職員で、主治医により復職可能と考えられる程度に回復した者のうち、試し出勤の実施を希望する者とする。

(実施時期)

第3条 試し出勤の実施時期は、病気休暇期間中又は病気休職期間中で、職場復帰が可能と考えられる程度に回復した時期に行うこととする。

(実施場所)

第4条 試し出勤の実施場所は、原則として、対象職員が所属する元の職場とする。ただし、任命権者が必要と認める場合は、元の職場以外で試し出勤を実施することができる。

(実施期間)

第5条 試し出勤の実施期間は、原則1月程度とするが、実施状況及び当該職員の意向を踏まえ適当と判断される場合には、実施期間を短縮し、又は延長できることとする。

(受入れ体制等)

第6条 対象職員の所属課等の長(以下「所属長」という。)は、試し出勤の開始にあたっては、所属職員に対してその周知を図るなど受入れ体制を整えるとともに、試し出勤が円滑に行われるよう配慮するものとする。

(試し出勤のための手続き)

第7条 試し出勤を希望する職員は、試し出勤申出書(様式第1号)、試し出勤同意書(様式第2号)及び診療情報提供書(試し出勤申出用)(様式第3号)を希望開始日の2週間前までに所属長に提出するものとする。

2 所属長は、対象職員から試し出勤の申出が提出された場合、次の事項について、別表に定める標準的例示に従い、対象職員、職員の家族又は主治医に加え、必要に応じて石井町職員の職場復帰支援制度実施規程(令和7年石井町訓令第4号)第3条第1項に規定する支援チームに相談の上、試し出勤の内容を定めるものとする。

(1) 通勤

(2) 職場環境及び人間関係

(3) 担当事務の処理

(4) その他復職に必要な事項

3 所属長は、前項の規定により試し出勤の内容を定めたときには、第1項の規定により提出された書類に、試し出勤実施申請書(様式第4号)を添付し総務課長を経由し任命権者に提出するものとする。

4 任命権者は、試し出勤の実施を承認したときには、試し出勤決定通知書(様式第5号)により対象職員に通知するものとする。

(出勤日誌の作成)

第8条 対象職員は、実施した業務内容を、試し出勤日誌(様式第6号)に記録し、勤務終了後、所属長に提出するものとする。

(状況把握)

第9条 所属長は、対象職員の試し出勤中の行動等について、試し出勤記録簿(様式第7号)を作成するものとする。

(試し出勤の中止)

第10条 所属長は、対象職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、試し出勤を中止するものとする。

(1) 心身の状態が、試し出勤に耐えられないと認められるとき。

(2) 心身の状態が、試し出勤を必要としないほど好転したと認められるとき。

(3) その他試し出勤を継続することが適当でないと認められるとき。

(実施中のフォロー)

第11条 所属長は、少なくとも1週間に1回、実施状況を総務課長に報告するものとする。

(結果報告)

第12条 所属長は、試し出勤実施期間終了後、試し出勤実施終了報告書(様式第8号)を任命権者に提出するものとする。

(給与等の取扱い)

第13条 試し出勤実施中の職員に対しては、病気休暇期間中又は病気休職中の職員に対して支給される給与等以外は、いかなる給与も支給しないこととする。

2 試し出勤の実施に必要な診断書の料金、交通費等については、対象職員の負担とする。

(実施中の公務災害等)

第14条 試し出勤実施中に発生した災害については、公務上の災害又は通勤による災害と認められる場合があることから、認定に当たっては、必要な書類を添えて地方公務員災害補償基金に協議するものとする。

(補則)

第15条 この訓令に定めるもののほか、試し出勤の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成27年2月16日から施行する。

(令和4年3月28日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

標準的な試し出勤の内容(例示)

試し出勤が4週間(20日間)の場合


■第1週(1日目~5日目)

1日2時間程度の勤務

・出勤及び職場に慣れる。

・軽い業務を行う。

■第2週(6日目~10日目)

1日4時間程度の勤務

・出勤及び職場に慣れる。

・軽い業務を行う。

■第3週(11日目~15日目)

1日6時間程度の勤務

・原則として復職した場合に想定する業務を行うこととするが、他の職員の補助的作業から開始する。

■第4週(16日目~20日目)

1日正規の勤務時間程度の勤務

・原則として復職した場合を想定した業務を行う。

前半(第1週~第2週)に想定される業務内容

住民への直接的な対応がある場合は避ける。

・文書作成補助

・パソコン入力等作業

・資料作成、書類整理、コピー作業等

試し出勤中は、できるだけ他の職員と同じように処遇し、比較的軽い作業や単純な作業から中等度の作業へ、また、定期的・機械的な作業から対人的な内容を伴う作業へと慣らしていくようにする。

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石井町職員試し出勤実施規程

平成27年2月16日 訓令第1号

(令和7年4月1日施行)