○石井町職員試し出勤実施規程

平成27年2月16日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、心身の故障のため長期間職場を離れている職員で、職場復帰が可能と考えられる程度に回復した者が、職場復帰前に、元の職場などに一定期間継続して試験的に出勤をすること(以下「試し出勤」という。)により、職場復帰に関する不安を緩和するなど、職場復帰を円滑に行うことを目的とする。

(対象職員)

第2条 試し出勤の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、心身の故障により、引き続いて1月以上の期間、病気休暇(石井町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年石井町条例第4号)第13条の規定による病気休暇をいう。以下同じ。)を承認されている職員又は病気休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による病気休職をいう。以下同じ。)の処分を受けた職員で、主治医により復職可能と考えられる程度に回復した者のうち、試し出勤の実施を希望する者とする。

(実施時期)

第3条 試し出勤の実施時期は、病気休暇期間中又は病気休職期間中で、職場復帰が可能と考えられる程度に回復した時期に行うこととする。

(実施場所)

第4条 試し出勤の実施場所は、原則として、当該職員が所属する職場とする。ただし、任命権者が必要と認める場合は、当該職員が所属する職場以外で試し出勤を実施することができる。

(実施期間)

第5条 試し出勤の実施期間は、原則1月程度とするが、実施状況及び当該職員の意向を踏まえ適当と判断される場合には、実施期間を短縮し、又は延長できることとする。

(実施内容)

第6条 試し出勤の実施内容は、総務課長が当該職員との話合いを行い、主治医及び所属長の意見を踏まえて決定するものとする。

2 試し出勤の実施内容は、段階的にその作業の量、内容等を調整し、当該職員に対して急に多大な負荷がかかることがないように配慮しなければならない。

(実施のための手続)

第7条 試し出勤を希望する職員は、試し出勤申請書(様式第1号)及び試し出勤のための診断書(様式第2号)を希望開始日の2週間前までに所属長を経由して任命権者に申請するものとする。

2 任命権者は、前項の申請書等の提出を受けたときは、主治医及び所属長の意見、当該職場の状況等を踏まえながら、試し出勤の可否を決定し、試し出勤決定(却下)通知書(様式第3号)により当該職員に通知するものとする。

(実施中のフォロー)

第8条 受入先職場の所属長は、少なくとも1週間に1回、実施状況を総務課長に報告するものとする。

(結果報告)

第9条 所属長は、試し出勤実施期間終了後、試し出勤報告書(様式第4号)に勤務状況記録(別紙)を添えて任命権者に提出するものとする。

(給与等の取扱い)

第10条 試し出勤実施中の職員に対しては、病気休暇期間中又は病気休職中の職員に対して支給される給与等以外は、いかなる給与も支給しないこととする。

2 試し出勤の実施に必要な診断書の料金、交通費等については、対象職員の負担とする。

(実施中の公務災害等)

第11条 試し出勤実施中に発生した災害については、公務上の災害又は通勤による災害と認められる場合があることから、認定に当たっては、必要な書類を添えて地方公務員災害補償基金に協議するものとする。

(補則)

第12条 この訓令に定めるもののほか、試し出勤の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成27年2月16日から施行する。

(令和4年3月28日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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石井町職員試し出勤実施規程

平成27年2月16日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)