○石井町立幼稚園保育料等に関する条例

平成27年3月20日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、石井町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の保育料及び預かり保育の利用に要する費用(以下「預かり保育料」という。)その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(2) 園児 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。

(保育料)

第3条 幼稚園に入園している園児の保護者は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準(当該園児が受けた教育が法第28条第1項第3号の特別利用教育であるときは、同条第2項第3号の内閣総理大臣が定める基準)により算定した額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは当該現に教育に要した費用の額)とする。

(預かり保育料)

第4条 幼稚園における教育課程に係る教育時間の終了後に園児を一時的に預かり、必要な保護を行う教育活動(以下「預かり保育」という。)を利用する園児の保護者は、預かり保育料を納付しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、保育料及び預かり保育料について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第1項の保育料(支給認定子どもが受けた教育が法第28条第1項第3号の特別利用教育であるときの保育料を除く。)の額は第3条第2項の規定にかかわらず、当分の間、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号に揚げる場合以外の場合 法附則第9条第1項第1号イの内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)及び同号ロに揚げる額の合計額

(2) 支給認定子どもが受けた教育が法第28条第1項第1号の特定教育・保育である場合 同法附則第9条第1項第2号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)及び同号イ(2)に揚げる額の合計額

3 この条例の施行の日前に石井町立幼稚園において受けた教育に係るこの条例の規定による改正前の石井町立幼稚園保育料徴収条例の規定による保育料については、なお従前の例による。

(石井町立幼稚園保育料徴収条例の廃止)

4 石井町立幼稚園保育料徴収条例(昭和32年石井町条例第6号)は、廃止する。

(平成29年3月24日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年10月以降の保育料及び預かり保育料について、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)の施行による幼児教育・保育の無償化に伴い、第3条に規定する保育料及び第4条に規定する預かり保育料は、保護者から徴収しないものとする。

石井町立幼稚園保育料等に関する条例

平成27年3月20日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)