○石井町長等政治倫理条例

平成27年3月20日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、町政が町民の厳粛な信託によるものであることに鑑み、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、その政治倫理の確立を期し、もって公正で民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(町長等の責務)

第2条 町長等は、町民全体の奉仕者であって一部の奉仕者であってはならない。

2 町長等は、町民の信頼に値する倫理性を自覚し、町民に対し自らすすんでその高潔性を明らかにしなければならない。

3 町長等は、公共的団体等と連携し、行政との間に適切な調和と協力を保たせなければならない。

4 町長等は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら潔い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。

(町民の責務)

第3条 町民は、主権者としての責務を自覚し、町長等に対し、次条に規定する政治倫理基準に反するような働きかけを行ってはならない。

(政治倫理基準)

第4条 町長等は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 町民全体の代表者として、品位及び名誉を損なうような一切の行為を慎み、その権限又は地位のもたらす影響力を私的な目的のために行使しないこと。

(2) 町民全体の奉仕者として、常に人格及び倫理の向上に務め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(3) (町の出資法人等(町が資本金その他これに準ずるものを出資している法人をいう。)を含む。以下同じ。)が行う許可、認可又は工事等の請負契約、下請工事、業務委託契約及び一般物品納入契約並びに指定管理者の指定に関して、特定の者に対してのみ有利又は不利な扱いをする等の不当な扱いをしないこと。

(4) 町の職員等(非常勤職員及び臨時職員を含む。以下「町職員等」という。)の公正な職務執行を妨げ、又は町職員等の権限若しくは地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。

(5) 町職員等の採用、昇格又は異動等の人事に関しての推薦又は紹介をしないこと。

(6) 道義的批判を受ける恐れのある寄付行為の要求や、その他、飲食の供与等社会通念上、疑惑を持たれる行為の要求をしないこと。

(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団をいう。)その他の反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)を利用し、若しくは暴力団等に利用され、又は暴力団等の活動に関与しないこと。

(8) 町長交際費は、社会通念上適正な範囲内で、かつ必要最低限の額とし、プライバシーに特段の配慮が必要な場合を除き、ホームページにて支出額を毎年度ごとに公開すること。

(審査の請求)

第5条 町長等が次の各号のいずれかに違反する疑いがあるときは、町民にあっては有権者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第5項に規定する選挙権を有する者をいう。以下同じ。)100人以上の者の連署、議員にあっては議員定数の4分の1以上の者の連署をもって、代表者から、これを証する資料を添付した審査請求書を町長に提出し、政治倫理基準に違反する行為の存否の審査(以下「審査」という。)を請求することができる。

(1) 前条に規定する政治倫理基準

(2) 第14条に規定する請負契約等に関する遵守事項

(政治倫理審査会の設置等)

第6条 町長は、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき石井町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は町民及び議員からの審査請求について必要な調査を行い、意見書を町長に提出する。

3 審査会の委員定数は5人以内をもって組織する。

4 審査会の委員は、社会的信望があり、地方行政に関し識見の高い者より、町長が議長と協議の上、委嘱する。

5 審査会の委員の任期は3年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 審査会の委員は、公平かつ適切に職務を遂行するとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 審査会の会議は、原則として公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、委員定数の3分の2以上の同意を必要とする。

(政治倫理基準違反の審査等)

第7条 町長は、第5条の審査の請求があったときは、速やかに審査請求の適否及び政治倫理基準違反の行為の存否の審査を審査会に付するものとする。

2 審査会は、審査を行うため、規定に違反していると認められる町長等、その他の関係者に対し、資料の請求又は事情聴取等必要な調査を行うことができる。

(町長等の協力義務等)

第8条 審査請求の対象となった者(以下「対象者」という。)は、前条第2項の規定による審査会の要求があるときは、審査に必要な書類を提出し、又は審査会の会議に出席して意見を述べ、説明をしなければならない。この場合において、対象者は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出席することができる。

2 審査会は、対象者が前項の要求に応じず、又は虚偽の内容があるときは、その旨を広報紙で公表しなければならない。

(意見の陳述)

第9条 審査会は、対象者又は第5条の規定による審査の請求をした者(以下「審査請求者」という。)から申立てがあったときは、当該対象者又は審査請求者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

2 前条第1項後段の規定は、前項本文の場合について準用する。この場合において、「対象者」とあるのは、「対象者又は審査請求者」と読み替えるものとする。

(意見書等の提出)

第10条 対象者又は審査請求者は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(審査結果報告)

第11条 審査会は、審査を求められた日から90日以内に、付託された審査を終え、町長に審査結果報告書を提出しなければならない。

(審査報告書の公表等)

第12条 町長は、前条の審査結果報告書を受けた日から7日以内に、当該報告書の写しを、審査請求者の代表者及び対象者に通知し、当該報告の概要を公表しなければならない。

2 前条の規定による審査結果報告書は、町長において審査結果報告書の提出を受けた日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

3 何人も町長に対し、前項の規定により保存されている審査結果報告書の写しの閲覧を請求することができる。

(町長等の措置)

第13条 町長等は自己に関する審査結果報告書において、その行為が政治倫理基準に違反している旨の指摘がなされたときは、これを尊重して政治倫理確立のために必要と認められる措置を講じなければならない。

(町工事等に関する遵守事項)

第14条 町長等又は町長等の配偶者及び2親等以内の親族又は町長等が役員をしている企業及び町長等が実質的に経営に携わる企業は、地方自治法第142条、第166条及び第180条の5の規定の趣旨を尊重し、町が行う工事等の請負契約、業務委託契約及び一般物品納入契約(以下「請負契約等」という。)を辞退し、町民に疑惑の念を生じさせないため、辞退届を提出しなければならない。

2 前項の実質的に経営に携わる企業とは、次に掲げるものをいう。

(1) 町長等が資本金その他これらに準ずるものの3分の1以上を出資している企業

(2) 町長等が年額30万円以上の報酬(住宅、車両、その他の便宜供与を含む。)を受けている企業

(3) 町長等がその経営方針に関与している企業

(4) 町長等が当該企業の役員と同程度の執行力と責任を有する企業

3 前2項の規定に該当する町長等は、町民に疑惑の念を生じさせないため、責任を持って関係者又は関係企業に請負契約等の、辞退届を提出させなければならない。

(指定管理者の指定の禁止)

第15条 前条第1項に規定する企業又は町長等並びにその配偶者若しくは2親等以内の親族が役員をしている団体は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者となることができない。ただし、町長等にあっては、町が資本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している法人その他の団体を除く。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

石井町長等政治倫理条例

平成27年3月20日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)