○石井町認知症高齢者見守り事業実施要綱

平成26年11月21日

告示第75号

(目的)

第1条 この事業は、徘徊のおそれのある認知症高齢者を、地域の支援を得て早期に発見できるよう、関係機関の協力体制を構築し、高齢者の安全と家族等への支援を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 町長は、前条の目的を達成するために、次のことを行うものとする。

(1) 徘徊発生時に徘徊高齢者を早期に発見するため、地域の関係機関による協力体制を構築する。

(2) 徘徊発生に備え、警察署、消防署、徳島県高齢者見守りセンター、近隣市町村と連携を図る。

(協力体制の構築)

第3条 町長は、前条第1号の協力体制を構築するため、地域の団体及び個人から、認知症高齢者見守り協力機関届出書(様式第1号)の提出を受け、協力機関として登録するものとする。

(捜索協力)

第4条 徘徊のおそれのある高齢者が行方不明になった場合は、家族等は捜索協力依頼書(様式第2号)により、町長に捜索協力を依頼することができる。

2 町長は、前項の捜索協力依頼書(様式第2号)を受け付けた場合は、協力機関に捜索協力の依頼をするとともに、徘徊の発生場所や状況によっては徳島県認知症高齢者見守りセンターを通じて近隣の市町村に捜索協力の依頼をするものとする。

3 町長は、行方不明者発見等により捜索が終結した場合は、協力機関及び徳島県認知症高齢者見守りセンターに対し、捜索協力終結報告書(様式第3号)により終結報告を行うものとする。

(個人情報の取り扱い)

第5条 個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び石井町個人情報保護法施行条例(令和5年石井町条例第3号)の規定によるものとし、プライバシー保護の観点から特に慎重に取り扱うものとする。

2 捜索協力をする場合の外部への情報提供は、個人情報の保護に関する法律第69条の規定によるものとし、その情報は、家族が同意する範囲で発見に必要な必要最小限度とする。

3 町長は、個人情報の提供先となる協力機関に対し個人情報の重要性について周知を図るものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項については、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成26年11月21日から施行する。

(令和5年3月29日告示第31号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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石井町認知症高齢者見守り事業実施要綱

平成26年11月21日 告示第75号

(令和5年4月1日施行)