○石井町障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成25年4月1日

告示第84号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第2号の規定に基づき、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活上の便宜を図り、もって障がい者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、石井町とする。

(給付の対象者及び種目)

第3条 用具の給付の対象者は、石井町に住所を有する在宅者(頭部保護帽、ストマ用装具及び紙おむつ等に限り、町外に入院又は入所している場合を含む)で、別表第1の「対象となる障がい」及び「対象等級」欄に掲げる障がい者等(以下「対象者」という。)とし、対象となる用具の種目は、同表の「種目」欄に掲げる用具とする。なお、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により福祉用具の貸与又は購入に係る保険給付を受けることができる者は対象としない。

2 既に給付を受けている用具と同一の目的の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日より別表第1の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、やむを得ない事由により修理不能となり用具の使用が困難になった場合は、この限りでない。

(給付の申請及び調査)

第4条 用具の給付を希望する者(児童の場合その保護者)は日常生活用具給付申請書(様式第1号)により石井町長(以下「町長」という。)に申請するものとする。

2 前項により申請書を受理した町長は、当該申請者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況及び住宅環境等を調査し、速やかに調査書(様式第2号)を作成するものとする。

(給付の決定)

第5条 町長は、内容を審査のうえ、用具の給付をするかどうかを決定するものとする。なお、決定を行う場合は、必要に応じ障がい者相談支援センター所長又はこども女性相談センター所長等の意見を聞くことができる。

2 町長は、用具の給付を決定したときは日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)並びに日常生活用具給付券(様式第4号)を、用具の給付を却下したときは却下決定通知書(様式第5号)をそれぞれ当該申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第6条 町長は、用具の給付を行う場合は、用具の製作若しくは販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 町長は、点字図書の給付を行うに当たっては、「石井町点字図書給付事業実施要綱」に定めるところによるものとする。

3 町長は、住宅改修費の給付を行うに当たっては、「石井町住宅改修費給付事業実施要綱」に定めるところによるものとする。

(費用の負担及び請求)

第7条 対象者又は対象児童の保護者は、用具の購入に要した費用の額の100分の10に相当する額(以下「利用者負担額」という。)を負担しなければならない。ただし、市町村民税非課税世帯及び生活保護世帯に属する者が対象となる場合は、この限りでない。また、利用者負担額に1円未満の端数が生じた場合は切り上げるものとする。

2 用具の購入に際し、別表第1の「基準額」を超える費用(以下「基準超過額」という。)が生じた場合は、対象者又は対象児童の保護者は、利用者負担額のほかにこれを負担しなくてはならない。

3 対象者が同一の月に給付を受けた用具の利用者負担額の合計額の上限は、別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に定める額とし、これを超える費用については公費負担とする。

4 業者が町長に請求できる額は、用具の給付に必要な用具の購入に要した額から利用者負担額及び基準超過額を控除した額とし、請求の際に日常生活用具給付券を添付することとする。

(用具の管理)

第8条 用具の給付を受けた者は、常に善良な管理者の注意をもって用具を管理し、当該用具を給付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け及び担保に供してはならない。

2 町長は、用具の給付を受けた者が前項に違反した場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(排泄管理支援用具の特例)

第9条 町長は、対象者の申請手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2ヶ月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1ヶ月に必要とする排泄管理用具に相当する額の2倍(2ヶ月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付できるものとする。ただし、年度を越える給付はできない。

(4) 第7条第1項に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。

(5) 給付券に記載の決定金額と納品額に差異が生じた場合は、決定通知書及び給付券の変更交付ができるものとする。

(人工内耳用電池の特例)

第10条 前条の規定は人工内耳用電池(乾電池及び空気電池)に関する手続きについて準用する。

(給付台帳の整備)

第11条 町長は、用具の給付の状況を明確にするための日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備するものとする。

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

2 石井町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱及び石井町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱は廃止する。

3 この要綱の施行の日の前日において、石井町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱第5条及び石井町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱第5条による決定を受けている者については、第5条に規定する決定を受けているものとみなす。

(平成28年3月31日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の石井町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の石井町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の石井町障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱、第4条の規定による改正前の石井町自動車改造助成事業実施要綱及び第5条の規定による改正前の石井町介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱、第6条の規定による改正前の石井町住宅改修費給付事業実施要綱、第7条の規定による改正前の石井町福祉ホーム利用費助成事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年9月1日告示第90号)

この要綱は、平成28年9月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第53号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年6月1日告示第79号)

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第31号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第64号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条第2項関係)

種目

対象となる障がい

対象等級

性能

添付書類

備考

耐用年数

基準額

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障がい

2級以上

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できるもの。



8年

154,000円

難病患者かつ寝たきりの状態にある者

医師の意見書

特殊マット

下肢若しくは体幹機能障がい

2級以上

褥瘡の防止、失禁による汚染又は損耗を防止できる機能を有するものでマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの。



5年

19,600円

知的障がい

A1又はA2


難病患者かつ寝たきりの状態にある者


医師の意見書

特殊尿器

下肢又は体幹機能障がい

2級以上

尿が自動的に吸引されるもので障がい児・者又は介護者が容易に使用し得るもの。


常時介護を要する者に限る

5年

67,000円

難病患者かつ自力で排尿できない者

医師の意見書

入浴担架

下肢又は体幹機能障がい

2級以上

障がい児・者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。


3歳以上の者

5年

82,400円

体位変換器

下肢又は体幹機能障がい

2級以上

介護者が障がい児・者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。


下着交換等に当たって介護を要する者

5年

15,000円

難病患者かつ寝たきりの状態にある者

医師の意見書

移動用リフト

下肢又は体幹機能障がい

2級以上

介護者が障がい児・者を移動させるに当たって容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。



4年

159,000円

難病患者かつ下肢又は体幹機能に障がいがある者

医師の意見書

訓練いす(児)

下肢又は体幹機能障がい

2級以上

原則として附属のテーブルを付けるものとする。



5年

33,100円

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障がい

2級以上

腕、脚等の訓練ができる器具を備えたもの。



8年

159,200円

難病患者かつ下肢又は体幹機能に障がいのある者

医師の意見書

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障がい


入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助し、障がい児・者又は介護者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

取り付け工事の必要な用具で、借家である場合は、用具の設置についての家主の承諾書を必要とする


8年

90,000円

難病患者かつ下肢又は体幹機能に障がいのある者

医師の意見書かつ、取り付け工事の必要な用具で、借家である場合は、用具の設置についての家主の承諾書を必要とする

便器

下肢又は体幹機能障がい

2級以上

手すりをつけることができるもの(児童は手すり付きのもの)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。



8年

4,450円

5,400円

(便器に手すりをつけた場合)

難病患者かつ常時介護を要する者

医師の意見書

特殊便器

上肢機能障がい

2級以上

障がい児・者自ら、又は知的障がい児・者が容易に操作、使用し温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。



(児)6年

(者)8年

151,200円

知的障がい

A1又はA2

難病患者かつ上肢機能に障がいのある者

医師の意見書

火災警報器

身体障がい

2級以上

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。


火災発生の感知及び避難が著しく困難な重度の障がい者等の単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る

8年

15,500円

知的障がい

A1又はA2

自動消火器

身体障がい

2級以上

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。


火災発生の感知及び避難が著しく困難な重度の障がい者等の単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る

8年

28,700円

知的障がい

A1又はA2

電磁調理器(者)

視覚障がい

2級以上

障がい者が容易に使用し得るもの。


18歳以上

6年

41,000円

知的障がい

A1又はA2

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障がい

2級以上

障がい者が容易に使用し得るもの。


学齢児以上の者

10年

7,000円

聴覚障がい者用屋内信号装置(者)

聴覚障がい

2級以上

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの。


18歳以上

10年

87,400円

T字状・棒状のつえ

平衡又は下肢若しくは体幹機能障がい


歩行困難者、不安定で転ぶ可能性のある者の歩行を補助するもの。



3年

3,000円

移動・移乗支援用具

平衡又は下肢若しくは体幹機能障がい


おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有する。

イ 転倒予防、立ち上がり動作又は移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。


3歳以上の者

8年

60,000円

頭部保護帽

平衡又は下肢若しくは体幹機能障がい


転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

A スポンジ、革を主材料

B スポンジ、革、プラスチックを主材料


てんかん発作等により頻繁に転倒する

3年

A

12,160円

B

29,400円

知的障がい


精神障がい


在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障がい

3級以上

透析液を加温し、一定温度に保つもの。


3歳以上の者

5年

51,500円

ネブライザー(吸入器)

呼吸機能障がい3級以上又は同程度の身体障害者で医師の意見書により必要と認められる者

障がい児・者又は介護者が容易に使用し得るもの。

医師の意見書


5年

36,000円

電気式たん吸引器

呼吸機能障がい3級以上又は同程度の身体障害者で医師の意見書により必要と認められる者

障がい児・者又は介護者が容易に使用し得るもの。

医師の意見書


5年

56,400円

酸素ボンベ運搬車(者)

医療保険における在宅酸素療法を行う者


障がい者又は介護者が容易に使用し得るもの。


18歳以上

10年

17,000円

盲人用体重計(者)

視覚障がい

2級以上

障がい者が容易に使用し得るもの。


視覚障がい者等の単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る

5年

18,000円

盲人用体温計(音声式)

視覚障がい

2級以上

障がい児・者が容易に使用し得るもの。


視覚障がい者等の単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る

5年

9,000円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

難病患者で人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、容易に使用し得るもの。

医師の意見書


5年

157,500円

情報・意志疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声若しくは言語機能障がい又は肢体不自由で発声発語に著しい障がいを有する者


携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障がい児・者が容易に使用し得るもの。


学齢児以上の者

5年

98,800円

情報・通信支援用具

上肢機能障がい又は視覚障がい

2級以上

障がい者向けのパーソナルコンピューター周辺機器やアプリケーションソフトで、障がい者が容易に使用し得るもの。


学齢児以上の者

4年

周辺機器

100,000円

ソフト

60,000円

点字ディスプレイ(者)

視覚障がい

2級以上

文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの。


18歳以上

6年

383,500円

点字器

視覚障がい


点字を書く器械で、障がい児・者が容易に使用し得るもの。


学齢児以上の者

5年

標準型

10,400円

携帯用

7,200円

点字タイプライター

視覚障がい

2級以上

障がい児・者が容易に使用し得るもの。


学齢児以上の者

5年

63,100円

視覚障がい者用ポータブルレコーダー

視覚障がい

2級以上

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品(録音・再生用と再生のみ)であって、障がい児・者が容易に使用し得るもの。


学齢児以上の者

6年

録音・再生用

85,000円

再生のみ

35,000円

視覚障がい者用活字文書読上げ装置

視覚障がい

2級以上

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので障がい児・者が容易に使用し得るもの。


学齢児以上の者

6年

99,800円

視覚障がい者用拡大読書器

視覚障がい


画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。


学齢児以上の者

8年

198,000円

地上波デジタル放送受信機能付きラジオ

視覚障がい

2級以上

障がい児・者が容易に使用し得るもの。


学齢児以上の者

6年

29,000円

盲人用時計

視覚障がい

2級以上

障がい児・者が容易に使用し得るもの。


音声時計は、手指の触覚に障がいがある等のため触読式時計が使用できない者

10年

触読式

10,300円

音声式

13,300円

点字図書

視覚障がい


点字により作成された図書。


情報の入手を点字によっている者

文字放送ラジオ

聴覚障がい


文字による情報を必要とする者が容易に使用し得るもの。



5年

23,000円

聴覚障がい者用通信装置

聴覚障がい


一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障がい者児・者が容易に使用し得るもの。


学齢児以上の者

5年

71,000円

聴覚障がい者用情報受信装置

聴覚障がい


字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の画像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の障がい児・者向け緊急信号を受信するもので障がい児・者が容易に使用し得るもの。



6年

88,900円

視覚障がい者用色柄音声認識装置

視覚障がい

2級以上

障がい児・者が容易に使用し得るもの。


学齢児以上の者

6年

126,000円

人工喉頭

音声・言語機能障がい

3級

喉頭を全部摘出した後に発声するために使用するもの。


喉頭を摘出した者

4年

笛式

5,000円

電動式

70,100円

人工内耳体外部装置(スピーチプロセッサ)

聴覚障がい


現に装用する人工内耳に音声等を電気信号に変換して送信する機能を有するもので、障がい児・者が容易に使用し得るもの。


人工内耳装用者

5年

300,000円

人工内耳用電池

聴覚障がい


人工内耳に使用する電池。


人工内耳装用者

乾電池及び空気電池

2,500円/月

充電池

24,000円/年

(両耳の場合は30,000円/年)

排泄管理支援用具

ストマ用装具(蓄便袋・蓄尿袋・洗腸用具)

直腸・膀胱機能障がい


排泄物の処理を行うもので、障がい児・者が容易に使用し得るもの。


腹部に人工肛門又は人工膀胱を造設した者

蓄便袋

8,600円/月

蓄尿袋

11,300円/月

洗腸用具

12,000円/月

紙おむつ等

膀胱・直腸機能障がい若しくは脳原性運動機能障がいを持ち、意思表示が困難である者


医師の意見書(初回のみ)

ストマ用装具を使用することが困難である、3歳以上の者

12,000円/月

収尿器

高度の排尿機能障がい

排尿の調節ができ、障がい児・者が容易に使用し得るもの。


3歳以上の者

1年

男性用

7,700円

女性用

8,500円

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢又は体幹機能・乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい

3級以上

障がい児・者等の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。



200,000円

別表第2(第7条第1項関係)

区分

月額負担上限額

課税世帯

本人又は配偶者(障がい児の場合は世帯員)のうち市町村民税所得割の最多納税者

37,200円

市町村民税非課税世帯

0円

生活保護世帯

0円

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石井町障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成25年4月1日 告示第84号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成25年4月1日 告示第84号
平成28年3月31日 告示第24号
平成28年9月1日 告示第90号
平成31年4月1日 告示第53号
令和3年6月1日 告示第79号
令和4年3月28日 告示第31号
令和4年4月1日 告示第64号