○石井町業務委託火葬場使用料に関する条例

平成25年9月17日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、石井町業務委託火葬場の使用料について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で石井町業務委託火葬場とは、石井町が業務委託を締結している火葬場をいう。

(対象者)

第3条 この条例で石井町民とは、次のとおりとする。

(1) 死亡時に石井町住民基本台帳に記録されている者(死産児を除く。)

(2) 父又は母が石井町住民基本台帳に記録されている死産児

(3) 身体の一部を失った時に石井町住民基本台帳に記録されている者

(使用料)

第4条 石井町民の火葬許可を受けようとする者が、石井町業務委託火葬場を使用する場合は、次の各号に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、使用料の全部を免除することができる。

(1) 死亡時満10歳以上であった者 1体20,000円

(2) 死亡時満10歳未満であった者 1体10,000円

(3) 死産児 1胎4,500円

(4) 一部火葬(身体の一部) 1件1,500円

(使用料の還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日の使用料から適用する。

(経過措置)

2 この条例の公布の日から平成26年3月31日までの使用料については、なお従前の例による。

石井町業務委託火葬場使用料に関する条例

平成25年9月17日 条例第33号

(平成25年9月17日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
平成25年9月17日 条例第33号