○石井町子ども・子育て会議条例

平成25年9月17日

条例第32号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児童福祉法」という。)第33条の15各項の規定に基づき、石井町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、法第72条第1項各号、児童福祉法第33条の15各項、同法第34条の15第4項及び石井町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和8年石井町条例第1号。以下「石井町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」という。)第4条第3項に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 子育て会議は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関し学識経験のある者及び児童福祉法第33条の10第3項第3号に規定する児童の福祉に関する事業に従事する者又は学識経験のある者であって同法第33条の15第1項に規定する事項に関し公正な判断をすることができるものその他町長が必要と認める者のうちから、町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、原則2年とする。ただし、委員が欠けた場合の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子育て会議に、会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議の会議は、会長が招集する。

2 会議の議長は会長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第7条 子育て会議は、法第72条第1項各号、児童福祉法第33条の15各項、同法第34条の15第4項及び石井町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第4条第3項に掲げる事務を分掌させる必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する。

4 部会長に事故があるとき、又は部会長がかけたときは会長の指名する部会の委員が、その職務を代理する。

5 第5条第2項の規定は部会長の職務について、前条の規定は部会の会議について、それぞれ準用する。この場合において、第5条第2項及び前条中「会長」とあるのは「部会長」と、「子育て会議」とあるのは「部会」と、前条第3項及び第4項中「委員」とあるのは「部会の委員」と読み替えるものとする。

(庶務)

第8条 子育て会議の庶務は、子育て支援課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年3月19日条例第9号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

石井町子ども・子育て会議条例

平成25年9月17日 条例第32号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年9月17日 条例第32号
平成28年3月16日 条例第2号
令和5年3月14日 条例第17号
令和8年3月19日 条例第9号