○石井町管理職手当支給の臨時特例に関する規則

平成25年6月19日

規則第20号

第1条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)第9条の規定による管理職手当の支給については、石井町管理職手当支給規則(昭和45年石井町規則第2号)第2条の規定にかかわらず、同条の規定による額から当該額の100分の10に当たる額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(石井町管理職手当支給の特例に関する規則の廃止)

2 石井町管理職手当支給の特例に関する規則(平成18年石井町規則第12号)は、廃止する。

石井町管理職手当支給の臨時特例に関する規則

平成25年6月19日 規則第20号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成25年6月19日 規則第20号