○石井町いじめ・体罰等対策会議設置要綱

平成25年3月22日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、石井町いじめ・体罰等防止条例第10条に基づき、石井町いじめ・体罰等対策会議(以下「対策会議」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 対策会議を石井町人権教育啓発センター内に置く。

(所掌事務)

第3条 対策会議において、次に掲げる事項を行う。

(1) 学校及び社会福祉施設などで対応出来ない、いじめ・体罰等の相談窓口

(2) 対応協議

(3) いじめ・体罰等防止に関する啓発活動、情報の収集及び提供

(4) 前3号に掲げるもののほか、石井町いじめ・体罰等防止条例第1条に規定する目的達成のために必要な事業

(構成)

第4条 対策会議は、委員15人程度をもって構成する。

2 委員は、識見を有する者その他町長が必要と認める者のうちから町長が委嘱する。

3 委員は非常勤とする。

(会長及び副会長)

第5条 対策会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は対策会議の議長となり、会務を総括する。

3 対策会議は、会長が招集する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 会長は必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。

(委員等の任期)

第6条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けたとき、その補充した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(部会)

第7条 会長は必要があると認めるときは、部会を設けることができる。

2 部会委員は、関係者・アドバイザー等問題解決に必要な者を会長が要請する。

3 部会を設けたときの委員は、その問題が終結したと会長が判断したときに委員を解く。

(庶務)

第8条 対策会議の庶務は、石井町人権教育啓発センター職員が行い、必要とあれば教育委員会社会教育課、学校教育課及び総務課で共同処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

2 この要綱の規定により町長の権限に属する事項は、教育委員会に委任することができる。

3 前項の要綱により委任された場合、「町長」とあるのは「教育委員会」と読み替えて適用するものとする。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

石井町いじめ・体罰等対策会議設置要綱

平成25年3月22日 教育委員会告示第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成25年3月22日 教育委員会告示第1号