○石井町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び石井町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例に規定する町長が定める者及び研修
平成25年3月21日
告示第15号
石井町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年石井町条例第8号)及び石井町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年石井町条例第9号)の規定に基づき、石井町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び石井町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例に規定する町長が定める者及び研修を次のように定め、平成25年4月1日から適用する。
医師、保健師、准看護師、社会福祉士又は介護支援専門員(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第5項に規定する介護支援専門員をいう。)
(2) 指定地域密着型サービス基準条例第43条第2項、第64条第3項、第91条第2項及び第172条第2項の町長が定める研修
「認知症介護実践者等養成事業の実施について」(平成18年3月31日老発第0331010号厚生労働省老健局長通知。以下「18年局長通知」という。)及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」(平成18年3月31日老計発第0331007号厚生労働省老健局計画課長通知。以下「18年課長通知」という。)に基づき、都道府県及び指定都市において実施される認知症対応型サービス事業管理者研修
(3) 指定地域密着型サービス基準条例第63条第11項及び第171条第9項の町長が定める研修
18年局長通知及び18年課長通知に基づき、都道府県及び指定都市において実施される小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修
(4) 指定地域密着型サービス基準条例第65条、第92条及び第173条の町長が定める研修
18年局長通知及び18年課長通知に基づき、都道府県及び指定都市において実施される認知症対応型サービス事業開設者研修
(5) 指定地域密着型サービス基準条例第90条第6項の町長が定める研修
18年局長通知及び18年課長通知に基づき、都道府県及び市町村において実施される実践者研修又は「認知症介護研修等事業の実施について」(平成17年5月13日老発第0513001号厚生労働省老健局長通知)及び「認知症介護研修等事業の円滑な運営について」(平成17年5月13日老計発第0513001号厚生労働省老健局計画課長通知)に基づき、都道府県及び指定都市において実施された実践者研修若しくは「痴呆介護研修事業の実施について」(平成12年9月5日老発第623号厚生省老人保健福祉局長通知)及び「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」(平成12年10月25日老計第43号厚生省老人保健福祉局計画課長通知)に基づき実施された基礎課程
第2号に掲げる研修
(7) 指定地域密着型介護予防サービス基準条例第44条第11項の町長が定める研修
第3号に掲げる研修
(8) 指定地域密着型介護予防サービス基準条例第46条及び第72条の町長が定める研修
第4号に掲げる研修
(9) 指定地域密着型介護予防サービス基準条例第70条第6項の町長が定める研修
第5号に掲げる研修